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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (103 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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務時間を4で除して得た数を1週間の勤務時間として換算するものとする。

(例)常勤医師…5名 (週 36 時間勤務)
非常勤医師…
(週 36 時間勤務により常勤換算)
A医師 週 5.5 時間
B医師 週 8 時間
C医師 週 16 時間
D医師 週 20 時間
A+B+C+D=49.5 時間
49.5 時間/36 時間=1.375
実人員:5+1.375=6.375人
6.他の従業者の取扱い
(1)準用
医師以外の従業者の員数等の算定に当たっては、上記1から4まで(3(4)ただ
し書及び(6)ただし書を除く。)を準用する。
なお、常勤換算に当たっては、通常の勤務か当直勤務かにより取扱いが異なってい
る。例えば、看護師などで三交代制等の場合の夜勤の常勤換算の分母は、病院で定め
た1週間の勤務時間となるが、当直の場合の常勤換算の分母は、病院で定めた1週間
の勤務時間の2倍となる。
(2)従業者数を算定する場合の端数処理
医療法第25条第1項に基づく立入検査においてその員数を算定する際の端数の取
扱いについては、次のとおりとする。
1)標準数は、個々の計算過程において小数点第2位を切り捨て、最終計算結果の小
数点第1位を切り上げ、整数とする。
2)従事者数は、小数点第2位を切り捨て、小数点第1位までとする。
3)非常勤の他の従業者が複数いる場合、上記換算する際の端数処理は、個人毎に行う
のではなく非常勤の他の従業者全員の換算後の数値を積み上げた後行うこと。
ただし、1人の従業者について換算後の数値が1を超える場合は、1とする。
(例) A:0.04…、

B:0.19…、 C:1.05→1

A+B+C=1.23…



→ 1.2

施行期日
上記の取扱いについては、平成25年4月1日から適用する。
ただし、産前・産後休業、育児休業、介護休業及び所定労働時間の短縮に係る医師等
従業者の員数の算定については、適切な医療の提供体制を確保する観点から、必要に応
じて見直すこととする。

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