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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (28 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
指定された山村
エ)過疎地域自立促進特別法に規定す
る過疎地域
イ.当該病院が所在する地域における医療
提供施設の整備の状況等からみて、当
該地域の医療を確保する上で必要かつ
不可欠であると認められるものである
こと。
ウ.必要な医師を確保するための取組を行
っているにもかかわらず、なお医師の
確保が著しく困難な状況にあると認め
られること。
※「これに準ずる市町村」とは、人口当
たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2
歯科医師数
法21.1.1
歯科医師の員数の標準の計算方法
則19.1.2.イ
は次によること。
患者数に対応し
病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人
た数の歯科医師
がいるか。
①歯科(矯正歯科、小児歯科及び
※歯科の入院患者がいる場合は、最低1
歯科口腔外科を含む。)専門の病
人の歯科医師が必要であるが、当該歯
院については、入院患者の数が
科医師が、入院患者の状況に応じ、外
52までは3とし、それ以上16又
来患者を診察することは可能。
はその端数を増すごとに1を加
※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の
え、さらに外来患者についてそ
一環として医科の入院患者に対して行
の病院の実状に応じた必要数を
う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含
加えた数とすること。
む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が
ないと判断される場合には、上記の取
り扱い患者数として計上しなくとも差
法21.1.1
則19.1.2.ロ
②その他の病院については、歯科
、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科の入院患者の数が16ま
では1とし、それ以上16又はそ
の端数を増すごとに1を加え、
さらに歯科、矯正歯科、小児歯
科及び歯科口腔外科の外来患者
についてその病院の実状に応じ
て必要と認められる数を加えた
数とすること。
25
し支えないものとする。
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
指定された山村
エ)過疎地域自立促進特別法に規定す
る過疎地域
イ.当該病院が所在する地域における医療
提供施設の整備の状況等からみて、当
該地域の医療を確保する上で必要かつ
不可欠であると認められるものである
こと。
ウ.必要な医師を確保するための取組を行
っているにもかかわらず、なお医師の
確保が著しく困難な状況にあると認め
られること。
※「これに準ずる市町村」とは、人口当
たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2
歯科医師数
法21.1.1
歯科医師の員数の標準の計算方法
則19.1.2.イ
は次によること。
患者数に対応し
病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人
た数の歯科医師
がいるか。
①歯科(矯正歯科、小児歯科及び
※歯科の入院患者がいる場合は、最低1
歯科口腔外科を含む。)専門の病
人の歯科医師が必要であるが、当該歯
院については、入院患者の数が
科医師が、入院患者の状況に応じ、外
52までは3とし、それ以上16又
来患者を診察することは可能。
はその端数を増すごとに1を加
※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の
え、さらに外来患者についてそ
一環として医科の入院患者に対して行
の病院の実状に応じた必要数を
う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含
加えた数とすること。
む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が
ないと判断される場合には、上記の取
り扱い患者数として計上しなくとも差
法21.1.1
則19.1.2.ロ
②その他の病院については、歯科
、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科の入院患者の数が16ま
では1とし、それ以上16又はそ
の端数を増すごとに1を加え、
さらに歯科、矯正歯科、小児歯
科及び歯科口腔外科の外来患者
についてその病院の実状に応じ
て必要と認められる数を加えた
数とすること。
25
し支えないものとする。