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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (28 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









指定された山村
エ)過疎地域自立促進特別法に規定す
る過疎地域
イ.当該病院が所在する地域における医療
提供施設の整備の状況等からみて、当
該地域の医療を確保する上で必要かつ
不可欠であると認められるものである
こと。
ウ.必要な医師を確保するための取組を行
っているにもかかわらず、なお医師の
確保が著しく困難な状況にあると認め
られること。
※「これに準ずる市町村」とは、人口当
たりの医師数が全国平均を下回ってい
る市町村を想定。
1- 2

歯科医師数

法21.1.1

歯科医師の員数の標準の計算方法

則19.1.2.イ

は次によること。

患者数に対応し

病院の実状に応じた必要数
歯科医師1人1日当たり取扱い外来患
者数は概ね20人

た数の歯科医師
がいるか。

①歯科(矯正歯科、小児歯科及び

※歯科の入院患者がいる場合は、最低1

歯科口腔外科を含む。)専門の病

人の歯科医師が必要であるが、当該歯

院については、入院患者の数が

科医師が、入院患者の状況に応じ、外

52までは3とし、それ以上16又

来患者を診察することは可能。

はその端数を増すごとに1を加

※歯科医師又は歯科衛生士が外来診療の

え、さらに外来患者についてそ

一環として医科の入院患者に対して行

の病院の実状に応じた必要数を

う歯科口腔機能の管理(口腔ケアを含

加えた数とすること。

む。)については、これら患者の全身
状態を管理する体制として特に支障が
ないと判断される場合には、上記の取
り扱い患者数として計上しなくとも差

法21.1.1
則19.1.2.ロ

②その他の病院については、歯科
、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科の入院患者の数が16ま
では1とし、それ以上16又はそ
の端数を増すごとに1を加え、
さらに歯科、矯正歯科、小児歯
科及び歯科口腔外科の外来患者
についてその病院の実状に応じ
て必要と認められる数を加えた
数とすること。

25

し支えないものとする。