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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (63 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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2-17 特定機能病院に 則9の20の2

(※特定機能病院の該当項目)

おける安全管理

く事項。

等の体制
1.

※平28年医療法施行規則の一部改正に基づ
※地方厚生(支)局と連携して確認。

医療を受ける者 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における医療を受ける者に

に対する説明に 2.1.4

対する説明に関する責任者の基準は、「

関する責任者の

医療法の一部を改正する法律の一部の施

配置状況

行について」(平5,2.15健政発第98号(
平30.5.30一部改正))を参照

2.

診療録等の管理 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における診療録等の管理に

に関する責任者 2.1.5

関する責任者の基準は、「医療法の一部

の選任状況

を改正する法律の一部の施行について」
(平5,2.15健政発第98号(平30.5.30一部
改正))を参照

3.

高難度新規医療 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における高難度新規医療技

技術を提供する 2.1.7

術を用いた医療を提供する場合に講ずる

に当たっての措

措置は、「医療法施行規則第

置状況

9条の20の2第1項第7号ロの規定に基づき
高難度新規医療技術について厚生労働大
臣が定める基準について」(平28,6.10
医政発0610第21号)を参照

4.

未承認新規医薬 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における未承認新規医薬品

品等を用いた医 2.1.8

等を用いた医療を提供する場合に講ずる

療を提供するに

措置は、「医療法施行規則第

当たっての措置

9条の20の2第1項第8号ロの規定に基づき

状況

未承認新規医薬品等を用いた医療につい
て厚生労働大臣が定める基準について」
(平28,6.10医政発0610第24号)を参照

5.

監査委員会の設 法19の2.2
置状況

(※特定機能病院の該当項目)

則15の4.1.2

◇特定機能病院における監査委員会の基準
は、「医療法の一部を改正する法律の一
部の施行について」(平5,2.15健政発第
98号(平30.5.30一部改正))を参照

6.

入院患者が死亡 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における医療安全管理部門

した場合等の医 2.1.9

への報告の基準は、「医療法の一部を改

療安全管理部門

正する法律の一部の施行について」(平

への報告状況

5,2.15健政発第98号(平30.5.30一部改正
))を参照

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