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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (40 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等










ロの改善のための方策の実

・改善のための方策の実施の状況の調

施の状況の調査及び必要に応

査及び必要に応じた当該方策の見直

じた当該方策の見直し

しとは、同様の事故等の発生状況の
確認や、医療安全管理委員会の構成
員が定期的に関係部署の巡回を行う
などをして調査を行い、必要に応じ
て医療安全の知見に基づいた見直し
を行うものであること。

3. 医療に係る安全

3.医療に係る安全管理のため、従

管理のための基

業者の医療の安全に関する意識

①医療に係る安全管理のための職員研修
で は、当該病院等の具体的な事例等を

本的事項、具体

、他の従業者と相互に連携して

取り上げ、職種横断的に行うものであ

的方策について

業務を行うことについての認識

ることが望ましいものであること。

の職員研修の実

、業務を安全に行うための技能

②本研修は、当該病院等全体に共通する



の向上等を目的として、医療に

安全管理に関する内容について、当該

係る安全管理のための基本的な

研修を実施する病院等の従業者に周知

事項及び具体的な方策について

徹底を行うものであり、年2回程度定

の職員研修を実施すること。

期的に開催するほか、必要に応じて開
催すること。また、研修の実施内容(
開催又は受講日時、出席者、研修項目
)について記録すること。
③研修については、患者を入所させるた
めの施設を有しない診療所及び妊婦等
を入所させるための施設を有しない助
産所については、当該病院等以外での
研修を受講するものことでも代用でき
るものとし、年2回程度の受講のほか
、必要に応じて受講することとするこ
と。

4. 事故報告等の医

4.医療機関内における事故報告等

・当該病院等における事故報告等の医

療に係る安全の

の医療に係る安全の確保を目的

療に係る安全の確保を目的とした改善

確保を目的とし

とした改善のための方策を講ず

のための方策に係る措置は、以下の①

た改善のための

ること。

から④までに掲げるものを含むこと。

方策

①当該病院等において発生した事故等の
医療安全管理委員会への報告等を行う
こと。なお、特定機能病院又は臨床研
究中核病院については、医療安全管理
部門への報告でも差し支えないもので
あること。
②あらかじめ指針で定められた報告すべ
き事例の範囲、報告手順等に関する規
定に従い事例を収集、分析すること。
これにより、当該病院等における問題
点を把握して、当該病院等の組織とし
ての改善策の企画立案及びその実施状
況を評価し、当該病院等においてこれ
らの情報を共有すること。

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