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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (78 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









ついては、人が常時出入りする
出入口が1か所となっているこ
と。
6- 5

使用中の表示に

則30の20.2

1.エックス線装置を使用している

ついて必要な注

時はエックス線診療室の出入口

意事項の掲示が

にその旨を表示していること。

されているか。
則30の5則30

2.診療用高エネルギー放射線発

の5の2則30

生装置使用室及び診療用粒子線

の6

照射装置使用室並びに診療用放
射線照射装置使用室の出入口に
放射線発生時又は照射時に自動
的にその旨を表示する装置が設
けられていること。

6- 6

取扱者の遵守事

則30の

1.診療用放射性同位元素使用室、

項が守られてい

20.1.1

陽電子断層撮影診療用放射性同

るか。

位元素使用室又は廃棄施設にお
いては作業衣等を着用して作業
していること。また、作業衣を
着用してみだりにこれらの室又
は施設の外に出ないこと。
則30の
20.1.2~3

2.放射性同位元素により汚染され

2.①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断

た物をみだりに診療用放射性同

層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃

位元素使用室、陽電子断層撮影

棄施設又は放射線治療病室からみだりに

診療用放射性同位元素使用室、

持ち出していけない場合

廃棄施設又は放射線治療病室若
しくは管理区域から持ち出さな
いこと。

(則第30条の26第6項参照)
②管理区域からみだりに持ち出してはいけ
ない場合
(則第30条の26第6項参照)

6- 7

放射線診療従事

則30の18.1

1.被ばくする線量が所定の実効線

者の被ばく防止

量限度及び等価線量限度を超え

について適切な

ないような措置が講じられてい

措置がとられて

ること。

1.実効線量限度
(則第30条の27第1項参照)
2.等価線量限度

いるか。

(則第30条の27第2項参照)
2.眼の水晶体に受ける等価線量
が所定の線量限度を超えない

3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法

ような措置が講じられている

①外部被ばく

こと。

放射線測定用具(フィルムバッチ等)によ
る測定が原則
位置は胸部(女子は腹部)が原則だが、被
ばくする量が最大となるおそれのある人体
部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、

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