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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (78 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
ついては、人が常時出入りする
出入口が1か所となっているこ
と。
6- 5
使用中の表示に
則30の20.2
1.エックス線装置を使用している
ついて必要な注
時はエックス線診療室の出入口
意事項の掲示が
にその旨を表示していること。
されているか。
則30の5則30
2.診療用高エネルギー放射線発
の5の2則30
生装置使用室及び診療用粒子線
の6
照射装置使用室並びに診療用放
射線照射装置使用室の出入口に
放射線発生時又は照射時に自動
的にその旨を表示する装置が設
けられていること。
6- 6
取扱者の遵守事
則30の
1.診療用放射性同位元素使用室、
項が守られてい
20.1.1
陽電子断層撮影診療用放射性同
るか。
位元素使用室又は廃棄施設にお
いては作業衣等を着用して作業
していること。また、作業衣を
着用してみだりにこれらの室又
は施設の外に出ないこと。
則30の
20.1.2~3
2.放射性同位元素により汚染され
2.①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断
た物をみだりに診療用放射性同
層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃
位元素使用室、陽電子断層撮影
棄施設又は放射線治療病室からみだりに
診療用放射性同位元素使用室、
持ち出していけない場合
廃棄施設又は放射線治療病室若
しくは管理区域から持ち出さな
いこと。
(則第30条の26第6項参照)
②管理区域からみだりに持ち出してはいけ
ない場合
(則第30条の26第6項参照)
6- 7
放射線診療従事
則30の18.1
1.被ばくする線量が所定の実効線
者の被ばく防止
量限度及び等価線量限度を超え
について適切な
ないような措置が講じられてい
措置がとられて
ること。
1.実効線量限度
(則第30条の27第1項参照)
2.等価線量限度
いるか。
(則第30条の27第2項参照)
2.眼の水晶体に受ける等価線量
が所定の線量限度を超えない
3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法
ような措置が講じられている
①外部被ばく
こと。
放射線測定用具(フィルムバッチ等)によ
る測定が原則
位置は胸部(女子は腹部)が原則だが、被
ばくする量が最大となるおそれのある人体
部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、
75
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
ついては、人が常時出入りする
出入口が1か所となっているこ
と。
6- 5
使用中の表示に
則30の20.2
1.エックス線装置を使用している
ついて必要な注
時はエックス線診療室の出入口
意事項の掲示が
にその旨を表示していること。
されているか。
則30の5則30
2.診療用高エネルギー放射線発
の5の2則30
生装置使用室及び診療用粒子線
の6
照射装置使用室並びに診療用放
射線照射装置使用室の出入口に
放射線発生時又は照射時に自動
的にその旨を表示する装置が設
けられていること。
6- 6
取扱者の遵守事
則30の
1.診療用放射性同位元素使用室、
項が守られてい
20.1.1
陽電子断層撮影診療用放射性同
るか。
位元素使用室又は廃棄施設にお
いては作業衣等を着用して作業
していること。また、作業衣を
着用してみだりにこれらの室又
は施設の外に出ないこと。
則30の
20.1.2~3
2.放射性同位元素により汚染され
2.①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断
た物をみだりに診療用放射性同
層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃
位元素使用室、陽電子断層撮影
棄施設又は放射線治療病室からみだりに
診療用放射性同位元素使用室、
持ち出していけない場合
廃棄施設又は放射線治療病室若
しくは管理区域から持ち出さな
いこと。
(則第30条の26第6項参照)
②管理区域からみだりに持ち出してはいけ
ない場合
(則第30条の26第6項参照)
6- 7
放射線診療従事
則30の18.1
1.被ばくする線量が所定の実効線
者の被ばく防止
量限度及び等価線量限度を超え
について適切な
ないような措置が講じられてい
措置がとられて
ること。
1.実効線量限度
(則第30条の27第1項参照)
2.等価線量限度
いるか。
(則第30条の27第2項参照)
2.眼の水晶体に受ける等価線量
が所定の線量限度を超えない
3.実効線量限度及び等価線量限度の測定方法
ような措置が講じられている
①外部被ばく
こと。
放射線測定用具(フィルムバッチ等)によ
る測定が原則
位置は胸部(女子は腹部)が原則だが、被
ばくする量が最大となるおそれのある人体
部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、
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