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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (79 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
当該部位もあわせて測定
②内部被ばく
3月を超えない期間に1回が原則
厚生労働大臣の定める方法
(昭和63年厚生省告示第245号参照)
※経過措置等については、「医療法施行規則
の一部を改正する省令等の公布について」(
令和2.4.1医政発0401第8号)を参照
6- 8 患者の被ばく防 則30の19
放射線により、治療を受けてい
所定の線量限度
止について適切
る患者以外の入院患者が所定の
実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベ
な措置がとられ
実効線量を超えて被ばくしない
ルト
ているか。
ようなしゃへい等の措置が講じ
られていること
6- 9
診療用放射線照
則30の
射装置、診療用
20.2.2
放射線照射器
具、診療用放射
性同位元素又は
陽電子断層撮影
診療用放射性同
位元素により治
療を受けている
患者に適当な表
示を付している
か。
6-10
放射線装置・器
則30の14
・認められた使用室以外の使用について
具・機器の使用
は規則を参照。
または放射性同
位元素の使用・
貯蔵・運搬・廃
棄について認め
られた施設設備
で使用、貯蔵、運
搬又は廃棄をし
ているか。
6-11
診療用放射線照
則30の7
1.診療用放射線照射器具の紛失防
射器具、診療用
止について適切な措置が取られ
放射性同位元素
ていること。
及び陽電子断層
撮影診療用放射
則30の24
2.診療用放射性同位元素又は陽電
性同位元素の管
子断層撮影診療用放射性同位元
理が適切に行わ
素の使用廃止後の措置について
76
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
当該部位もあわせて測定
②内部被ばく
3月を超えない期間に1回が原則
厚生労働大臣の定める方法
(昭和63年厚生省告示第245号参照)
※経過措置等については、「医療法施行規則
の一部を改正する省令等の公布について」(
令和2.4.1医政発0401第8号)を参照
6- 8 患者の被ばく防 則30の19
放射線により、治療を受けてい
所定の線量限度
止について適切
る患者以外の入院患者が所定の
実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベ
な措置がとられ
実効線量を超えて被ばくしない
ルト
ているか。
ようなしゃへい等の措置が講じ
られていること
6- 9
診療用放射線照
則30の
射装置、診療用
20.2.2
放射線照射器
具、診療用放射
性同位元素又は
陽電子断層撮影
診療用放射性同
位元素により治
療を受けている
患者に適当な表
示を付している
か。
6-10
放射線装置・器
則30の14
・認められた使用室以外の使用について
具・機器の使用
は規則を参照。
または放射性同
位元素の使用・
貯蔵・運搬・廃
棄について認め
られた施設設備
で使用、貯蔵、運
搬又は廃棄をし
ているか。
6-11
診療用放射線照
則30の7
1.診療用放射線照射器具の紛失防
射器具、診療用
止について適切な措置が取られ
放射性同位元素
ていること。
及び陽電子断層
撮影診療用放射
則30の24
2.診療用放射性同位元素又は陽電
性同位元素の管
子断層撮影診療用放射性同位元
理が適切に行わ
素の使用廃止後の措置について
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