よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (79 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号





根拠法令等









当該部位もあわせて測定
②内部被ばく
3月を超えない期間に1回が原則
厚生労働大臣の定める方法
(昭和63年厚生省告示第245号参照)
※経過措置等については、「医療法施行規則
の一部を改正する省令等の公布について」(
令和2.4.1医政発0401第8号)を参照
6- 8 患者の被ばく防 則30の19

放射線により、治療を受けてい

所定の線量限度

止について適切

る患者以外の入院患者が所定の

実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベ

な措置がとられ

実効線量を超えて被ばくしない

ルト

ているか。

ようなしゃへい等の措置が講じ
られていること

6- 9

診療用放射線照

則30の

射装置、診療用

20.2.2

放射線照射器
具、診療用放射
性同位元素又は
陽電子断層撮影
診療用放射性同
位元素により治
療を受けている
患者に適当な表
示を付している
か。
6-10

放射線装置・器

則30の14

・認められた使用室以外の使用について

具・機器の使用

は規則を参照。

または放射性同
位元素の使用・
貯蔵・運搬・廃
棄について認め
られた施設設備
で使用、貯蔵、運
搬又は廃棄をし
ているか。
6-11

診療用放射線照

則30の7

1.診療用放射線照射器具の紛失防

射器具、診療用

止について適切な措置が取られ

放射性同位元素

ていること。

及び陽電子断層
撮影診療用放射

則30の24

2.診療用放射性同位元素又は陽電

性同位元素の管

子断層撮影診療用放射性同位元

理が適切に行わ

素の使用廃止後の措置について

76