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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (39 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









⑧その他医療安全の推進のために必要な
基本方針(高難度新規医療技術を用い
た医療を提供する場合には、関係学会
から示される「高難度新規医療技術の
導入を検討するに当たっての基本的な
考え方」やガイドライン等を参考に実
施することを含む。なお、関係学会に
よる「高難度新規医療技術の導入を検
討するに当たっての基本的な考え方」
は別途示すこととする。)
2. 医療に係る安全

2.医療に係る安全管理のための委

・医療安全管理委員会とは、当該病院等

管理のための委

員会を設置し、次に掲げる業務

における安全管理の体制の確保及び推

員会(医療安全

その他の医療に係る安全管理の

進のために設けるものであり、各部門

管理委員会の設

ための業務を行わせること。

の安全管理のための責任者等で構成さ

置及び業務の実

れるものであること。また、医療安全

施)

管理委員会の管理及び運営に関する規
程が定められており、医療安全管理委
員会が月1回程度開催されるとともに、
重大な問題が発生した場合は適宜開催
されること。
・その他の医療に係る安全管理のための
業務には、重要な検討内容について、
患者への対応状況を含め管理者へ報告
することを含むものであること。


当該病院等において重大な

・原因の究明のための調査及び分析は

問題その他医療安全管理委員

、客観的な事実から構造的な原因を

会において取り扱うことが適

分析する者であり、個人の責任追及

当な問題が発生した場合にお

を行うものではないことに留意する

ける速やかな原因の究明のた

こと。

め調査及び分析


イの分析の結果を活用した

・医療に係る安全の確保を目的とした

医療に係る安全の確保を目的

改善のための方策の立案及び実施並

とした改善のための方策の立

びに従業者への周知とは、当該病院

案及び実施並びに従業者への

等の組織としての改善のための方策

周知

を企画立案及び実施し、当該病院等
においてこれらの情報を共有するも
のであること。また、改善のための
方策については、背景要因及び根本
原因を分析し検討された効果的な再
発防止策等を含むものであること。

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