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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (64 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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7.

8.

他の特定機能病 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における相互立入り及び技

院の管理者と連 2.1.10

術的助言の基準は、「医療法の一部を改

携した相互立入

正する法律の一部の施行について」(平

り及び技術的助

5,2.15健政発第98号(平30.5.30一部改正

言の実施状況

))を参照

医療安全管理の 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

◇特定機能病院における情報提供受け付け

適正な実施に疑 2.1.11

の基準は、「医療法の一部を改正する法

義が生じた場合

律の一部の施行について」(平5,2.15健

等の情報提供を

政発第98号(平30.5.30一部改正))を参

受け付けるため



の窓口の状況
9.

管理者のための 則9の20の

(※特定機能病院の該当項目)

研修の実施状況 2.1.13

◇特定機能病院における管理者のための研
修の基準は、「医療法の一部を改正する
法律の一部の施行について」(平5,2.15
健政発第98号(平30.5.30一部改正))を
参照

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