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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (72 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









◇診療録等の電子媒体による保存等について
は、「民間事業者等が行う書面の保存等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律
等の施行等について」(平成28.3.31医政発
0331第30号・薬生発0331第10号・保発0331
第26号・政社発第0331第1号)参照
3- 4

エックス線装置

則30の21

等に関する記録

則30の22

※エックス線装置等を有する病院

則30の23.1
則30の23.2
1. 装置及び器具の

1.装置又は器具の1週間当たりの
診療室等





所定の



使用時間の記録

延べ使用時間をその使用する室

及び保存

ごとに帳簿に記載し、これを1

治療用エック

治療用エッ

40マイ

年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間

ス線装置を使

クス線装置

クロシ

保存していること。(ただし、そ

用しないエッ

以外のエッ

ーベル

の室の画壁等の外側における実

クス線診療室

クス線装置

ト毎時

効線量率がそれぞれ所定の線量

治療用エック

エックス線

20マイ

率以下になるようしゃへいされ

ス線装置を使

装置

クロシ

ている場合は、この限りでない

用するエック

。)

ス線診療室

線量率

ーベル
ト毎時

診療用高エネ

診療用高エ

ルギー放射線

ネルギー放

発生装置使用

射線発生装





診療用粒子線

診療用粒子

照射装置使用

線照射装置


診療用放射線

診療用放射

照射装置使用

線照射装置


診療用放射線

診療用放射

60マイ

照射器具使用

線照射器具

クロシ



器具

ーベル
ト毎時

2. 装置、器具及び

2.医療法施行規則第30条の23第2

同位元素並びに

項に規定する診療用放射線照射

同位元素による

装置、診療用放射線照射器具、

汚染物の記録及

診療用放射性同位元素又は陽電

び保存

子断層撮影診療用放射性同位元
素の入手、使用及び廃棄並びに
放射性同位元素によって汚染さ

69

2.必要な記載事項
①入手、使用又は廃棄の年月日
②入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線装
置又は診療用放射線照射器具の型式及び個
数並びに装備する放射性同位元素、診療用
放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素又は放射性同位元素によって