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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (9 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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(15) 設







づき、それぞれ常勤又は非常勤の欄に計上し、「薬剤師」欄以降の
各欄についても同様に常勤、非常勤別に計上する。
なお、特定機能病院にあっては、免許取得後2年以上経過していな
い医師の有無を「臨床研修医」欄に記入する。
○「薬剤師」、「看護師」、「准看護師」、「管理栄養士」、「栄養
士」、「診療放射線技師」、「理学療法士」、「作業療法士」欄につ
いては、それぞれの関係法による免許を有する者の数を計上する。
○「看護補助者」欄には看護師(准看護師を含む。)の免許を有しな
いで、医師又は看護師の監督指示に基づき、看護の補助として介護
にあたる者の数を計上する。
○「助産師」、「診療エックス線技師」、「臨床検査技師」、「衛生
検査技師」、「臨床工学技士」、「視能訓練士」、「義肢装具士」
「言語聴覚士」、「精神保健福祉士」、「歯科衛生士」及び「歯科
技工士」欄については、それぞれの関係法による免許を有する者の
有無を記入する。
○「その他」欄については、上記以外に何らかの免許等を有する者で
あって特に記載する必要があるものがいる場合、職名及び有無を記
入する。
○「常勤換算後」欄には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護
師、看護補助者、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、理学療法
士、作業療法士の非常勤者について、別紙「常勤医師等の取扱いに
ついて」に基づき常勤換算した数を計上する。
○「常勤合計」欄については、医療機関行政情報システムに入力する
ことにより自動的に作成される。
○設備概要については、有・無を記入する。
○「1.手術室」欄で有の場合は、「室・床数等」欄に設置室数を記
入する。
○「2.臨床検査施設」とは、喀痰、血液、尿、ふん便等について通
常行われる臨床検査のできる施設をいう。
○「5.給食施設」とは、入院患者のすべてに給食することのできる
施設をいう。
○「8.機能訓練室」とは、機能訓練を行うために必要な器械、器具
及び十分な広さを有している施設をいい、「室・床数等」欄には、
療養病床(経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。)の許可を受
けた病院で当該病床に係る機能訓練室の面積を記入する。
○「10.食堂」の「室・床数等」欄には、療養病床の許可を受けた
病院について当該病床に係る食堂の面積を記入する。
○「18.医薬品情報管理室」とは、医薬品に関する情報の収集、分
類、評価及び提供を行う機能を備えているものをいう。
○「22.診療用高エネルギー放射線発生装置」とは、1メガ電子ボル
ト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置を
いう。
○「23.診療用粒子線照射装置」とは、陽子線又は重イオン線を照
射する装置をいう。
○「24.診療用放射線照射装置」とは、密封された放射性同位元素
を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性
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