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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (100 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
常勤医師等の取扱いについて
1.一日平均患者数の計算における診療日数
(1)入院患者数
ア
通常の年は、365日である。
イ
病院に休止した期間がある場合は、その期間を除く。
(2)外来患者数
ア
実外来診療日数(各科別の年間の外来診療日数で除すのではなく、病院の実外来
診療日数で除すこと。)
イ
土曜・日曜日なども通常の外来診療体制をとっている場合及び救急の輪番日など
により外来の応需体制をとっている場合は、当該診療日数に加える。
ウ
病院に定期的な休診日がある場合は、その日数を除く。
エ
イに掲げる体制をとっていない場合で、臨時に患者を診察する場合は、診療日数
に加えない。
2.標準数の算定に当たっての特例
算定期間内に病床数の増減があった病院については、医療法第25条第1項に基づく
立入検査の直近3カ月の患者数で算定するものとする。
ただし、変更後3カ月を経過していない場合は、通常のとおりとする。
※
医療法施行規則は、前年度平均としているが、医療法第25条第1項に基づく立
入検査の目的から、検査日以降の診療体制についても担保する必要があるための特
例措置である。
3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い
(1)常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をい
う。
ア
病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。
イ
通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当
然である。
(2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤
務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。
(3)検査日現在、当該病院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者
(3カ月を超える者。予定者を含む。)については、理由の如何を問わず医師数の算
定には加えない。
(4)(3)にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」
という。)で取得が認められている産前・産後休業(産前6週間・産後8週間・計
14週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
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常勤医師等の取扱いについて
1.一日平均患者数の計算における診療日数
(1)入院患者数
ア
通常の年は、365日である。
イ
病院に休止した期間がある場合は、その期間を除く。
(2)外来患者数
ア
実外来診療日数(各科別の年間の外来診療日数で除すのではなく、病院の実外来
診療日数で除すこと。)
イ
土曜・日曜日なども通常の外来診療体制をとっている場合及び救急の輪番日など
により外来の応需体制をとっている場合は、当該診療日数に加える。
ウ
病院に定期的な休診日がある場合は、その日数を除く。
エ
イに掲げる体制をとっていない場合で、臨時に患者を診察する場合は、診療日数
に加えない。
2.標準数の算定に当たっての特例
算定期間内に病床数の増減があった病院については、医療法第25条第1項に基づく
立入検査の直近3カ月の患者数で算定するものとする。
ただし、変更後3カ月を経過していない場合は、通常のとおりとする。
※
医療法施行規則は、前年度平均としているが、医療法第25条第1項に基づく立
入検査の目的から、検査日以降の診療体制についても担保する必要があるための特
例措置である。
3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い
(1)常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をい
う。
ア
病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。
イ
通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当
然である。
(2)病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤
務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。
(3)検査日現在、当該病院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者
(3カ月を超える者。予定者を含む。)については、理由の如何を問わず医師数の算
定には加えない。
(4)(3)にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」
という。)で取得が認められている産前・産後休業(産前6週間・産後8週間・計
14週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
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