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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (88 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分
22

23





食堂

根拠法令等





法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3





1.療養病床を有する病院にあって

1.平成12年3月31日までに療養型病床群

定められた基準

則21.1.3

は、療養病床の入院患者1人に

に転換したものについては、食堂がなくて

に適合している

都道府県の

つき1㎡以上の広さとなってい

か。

条例

ること。

浴室

法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.療養病床を有する病院にあって

も可。
(平成13年改正省令附則第22条)

定められた基準

則21.1.4

は、身体の不自由な者が入浴す

に適合している

都道府県の

るのに適したものとなっている

か。

条例

こと。

1.平成12年3月31日までに療養型病
床群に転換したものについては、浴室がな
くても可。
(平成13年改正省令附則第22条)

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