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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (88 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
22
23
項
目
食堂
根拠法令等
摘
要
法21.1.12
【参酌すべき基準】
法21.3
備
考
1.療養病床を有する病院にあって
1.平成12年3月31日までに療養型病床群
定められた基準
則21.1.3
は、療養病床の入院患者1人に
に転換したものについては、食堂がなくて
に適合している
都道府県の
つき1㎡以上の広さとなってい
か。
条例
ること。
浴室
法21.1.12
【参酌すべき基準】
法21.3
1.療養病床を有する病院にあって
も可。
(平成13年改正省令附則第22条)
定められた基準
則21.1.4
は、身体の不自由な者が入浴す
に適合している
都道府県の
るのに適したものとなっている
か。
条例
こと。
1.平成12年3月31日までに療養型病
床群に転換したものについては、浴室がな
くても可。
(平成13年改正省令附則第22条)
85
22
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項
目
食堂
根拠法令等
摘
要
法21.1.12
【参酌すべき基準】
法21.3
備
考
1.療養病床を有する病院にあって
1.平成12年3月31日までに療養型病床群
定められた基準
則21.1.3
は、療養病床の入院患者1人に
に転換したものについては、食堂がなくて
に適合している
都道府県の
つき1㎡以上の広さとなってい
か。
条例
ること。
浴室
法21.1.12
【参酌すべき基準】
法21.3
1.療養病床を有する病院にあって
も可。
(平成13年改正省令附則第22条)
定められた基準
則21.1.4
は、身体の不自由な者が入浴す
に適合している
都道府県の
るのに適したものとなっている
か。
条例
こと。
1.平成12年3月31日までに療養型病
床群に転換したものについては、浴室がな
くても可。
(平成13年改正省令附則第22条)
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