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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (45 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮
病院等の管理者は、医療事故調
・センターへは以下の事項を報告する。
査を終了したときは、遅滞なく
(1)日時/場所/診療科
、その結果を医療事故調査・支
(2)医療機関名/所在地/連絡先
援センターに報告しなければな
(3)医療機関の管理者の氏名
らない。
(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結
果
・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。
病院等の管理者は、医療事故調
査の結果の報告をするに当たっ
ては、あらかじめ、遺族に対し
、説明しなければならない。た
だし遺族がないとき、又は遺族
の所在が不明であるときは、こ
の限りでない。
42
・「センターへの報告事項」の内容を説
明することとする。
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮
病院等の管理者は、医療事故調
・センターへは以下の事項を報告する。
査を終了したときは、遅滞なく
(1)日時/場所/診療科
、その結果を医療事故調査・支
(2)医療機関名/所在地/連絡先
援センターに報告しなければな
(3)医療機関の管理者の氏名
らない。
(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結
果
・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。
病院等の管理者は、医療事故調
査の結果の報告をするに当たっ
ては、あらかじめ、遺族に対し
、説明しなければならない。た
だし遺族がないとき、又は遺族
の所在が不明であるときは、こ
の限りでない。
42
・「センターへの報告事項」の内容を説
明することとする。