よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (45 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号





根拠法令等









・当該医療従事者のヒアリング
※ヒアリング結果は内部資料として取
り扱い、開示しないこと。(法的強
制力がある場合を除く。)とし、そ
の旨をヒアリング対象者に伝える。
・その他の関係者からのヒアリング
※遺族からのヒアリングが必要な場合
があることも考慮する。
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)につ
いては解剖又は死亡時画像診断(Ai
)の実施前にどの程度死亡の原因を医
学的に判断できているか、遺族の同意
の有無、解剖又は死亡時画像診断(A
i)の実施により得られると見込まれ
る情報の重要性などを考慮して実施の
有無を判断する。
・血液、尿等の検体の分析・保存の必要
性を考慮
病院等の管理者は、医療事故調

・センターへは以下の事項を報告する。

査を終了したときは、遅滞なく

(1)日時/場所/診療科

、その結果を医療事故調査・支

(2)医療機関名/所在地/連絡先

援センターに報告しなければな

(3)医療機関の管理者の氏名

らない。

(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結

・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。

病院等の管理者は、医療事故調
査の結果の報告をするに当たっ
ては、あらかじめ、遺族に対し
、説明しなければならない。た
だし遺族がないとき、又は遺族
の所在が不明であるときは、こ
の限りでない。

42

・「センターへの報告事項」の内容を説
明することとする。