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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (92 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等






除く。)

2.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所となっていること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.器具の紛失防止
器具の紛失発見を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。


放射性同位元素

※放射性同位元素装備診療機器を

装備診療機器使

有する病院

用室
則30の7の2

1.主要構造部等

所定の障害防止

使用室の主要構造部等は、耐火

の方法等適正な

構造又は不燃材料を用いた構造

施設・設備が設

となっていること。

けられているか


2.外部に通ずる部分
外部に通ずる部分には閉鎖のた
めの設備又は器具が設けられて
いること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.予防措置
骨塩定量分析装置と輸血用血液
照射装置に関しては、実効線量
が3月間に1.3ミリシーベル
ト以下となるようなしゃへい物
又は間仕切りを設けるなど予防
措置を講じ、管理区域を明確に
すること。



診療用放射性同

※診療用放射性同位元素を有する

位元素使用室

病院

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