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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (92 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
除く。)
2.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所となっていること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.器具の紛失防止
器具の紛失発見を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。
6
放射性同位元素
※放射性同位元素装備診療機器を
装備診療機器使
有する病院
用室
則30の7の2
1.主要構造部等
所定の障害防止
使用室の主要構造部等は、耐火
の方法等適正な
構造又は不燃材料を用いた構造
施設・設備が設
となっていること。
けられているか
。
2.外部に通ずる部分
外部に通ずる部分には閉鎖のた
めの設備又は器具が設けられて
いること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.予防措置
骨塩定量分析装置と輸血用血液
照射装置に関しては、実効線量
が3月間に1.3ミリシーベル
ト以下となるようなしゃへい物
又は間仕切りを設けるなど予防
措置を講じ、管理区域を明確に
すること。
7
診療用放射性同
※診療用放射性同位元素を有する
位元素使用室
病院
89
考
項
目
根拠法令等
摘
要
備
除く。)
2.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所となっていること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.器具の紛失防止
器具の紛失発見を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。
6
放射性同位元素
※放射性同位元素装備診療機器を
装備診療機器使
有する病院
用室
則30の7の2
1.主要構造部等
所定の障害防止
使用室の主要構造部等は、耐火
の方法等適正な
構造又は不燃材料を用いた構造
施設・設備が設
となっていること。
けられているか
。
2.外部に通ずる部分
外部に通ずる部分には閉鎖のた
めの設備又は器具が設けられて
いること。
3.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
4.予防措置
骨塩定量分析装置と輸血用血液
照射装置に関しては、実効線量
が3月間に1.3ミリシーベル
ト以下となるようなしゃへい物
又は間仕切りを設けるなど予防
措置を講じ、管理区域を明確に
すること。
7
診療用放射性同
※診療用放射性同位元素を有する
位元素使用室
病院
89
考