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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (36 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
知事に認められた場合はこの限りで
ない。
2- 5
医薬品の取り扱 法15.1
医薬品の取り扱いは適正にされて
い
いるか。
法20
則14
1. 毒劇薬の区別と
施錠保管
1.毒薬又は劇薬が他のものと区別さ 1.医薬品医療機器等法第48条第1項及び第
れていること。毒薬を貯蔵配置す
2項参照
る場所に施錠がされていること。
2. 毒劇薬の表示
2.毒薬及び劇薬の直接容器又は直接 2.表示
の被包にそれぞれの表示がなされ
ていること。
毒薬は黒地に白枠白字をもってその品名
及び「毒」の字を記載する。劇薬は白地に
赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字
を記載する。
(医薬品医療機器等法第44条第1項及び
第2項参照)
3. その他の医薬品
の管理
3.その他の薬剤についてもその管理 3.(参考)麻薬、向精神薬、覚せい剤につい
及び取扱いが適正に行われている
ては、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい
こと。
剤取締法により別途規制が行われている
ことに留意する。また、特に安全管理が
必要な医薬品(要注意薬)についても、
配置の工夫などの事故防止対策が必要で
あることが「医薬品の安全使用のための
業務手順マニュアル」に示されているこ
とに留意する。
◇調剤室、病棟等における医薬品の管理に
ついては、「医薬品の安全使用のための
業務手順書作成マニュアルについて」(
平成19.3.30医政総発第0330001号・薬食
総発第0330001号)を参照。
4. 調剤所の衛生と
防火管理
4.調剤所について衛生上、防火上適
切な配慮がなされていること。
4.(参考)引火のおそれのある薬品等の例
アルコール類、エーテル類、ベンゼン、
クロロホルム等
2- 6
医療機器等の清 法20
医療機器等は清潔な状態に保たれ、
潔保持及び維持
かつ、保守管理が十分に行われてい
管理
るか。
1. 医療機器及び看
1.医療機器及び看護用具が清潔を保 1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認
護用具の清潔保
つよう十分手入れがなされている すること。
持
こと。
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項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
知事に認められた場合はこの限りで
ない。
2- 5
医薬品の取り扱 法15.1
医薬品の取り扱いは適正にされて
い
いるか。
法20
則14
1. 毒劇薬の区別と
施錠保管
1.毒薬又は劇薬が他のものと区別さ 1.医薬品医療機器等法第48条第1項及び第
れていること。毒薬を貯蔵配置す
2項参照
る場所に施錠がされていること。
2. 毒劇薬の表示
2.毒薬及び劇薬の直接容器又は直接 2.表示
の被包にそれぞれの表示がなされ
ていること。
毒薬は黒地に白枠白字をもってその品名
及び「毒」の字を記載する。劇薬は白地に
赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字
を記載する。
(医薬品医療機器等法第44条第1項及び
第2項参照)
3. その他の医薬品
の管理
3.その他の薬剤についてもその管理 3.(参考)麻薬、向精神薬、覚せい剤につい
及び取扱いが適正に行われている
ては、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい
こと。
剤取締法により別途規制が行われている
ことに留意する。また、特に安全管理が
必要な医薬品(要注意薬)についても、
配置の工夫などの事故防止対策が必要で
あることが「医薬品の安全使用のための
業務手順マニュアル」に示されているこ
とに留意する。
◇調剤室、病棟等における医薬品の管理に
ついては、「医薬品の安全使用のための
業務手順書作成マニュアルについて」(
平成19.3.30医政総発第0330001号・薬食
総発第0330001号)を参照。
4. 調剤所の衛生と
防火管理
4.調剤所について衛生上、防火上適
切な配慮がなされていること。
4.(参考)引火のおそれのある薬品等の例
アルコール類、エーテル類、ベンゼン、
クロロホルム等
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医療機器等の清 法20
医療機器等は清潔な状態に保たれ、
潔保持及び維持
かつ、保守管理が十分に行われてい
管理
るか。
1. 医療機器及び看
1.医療機器及び看護用具が清潔を保 1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認
護用具の清潔保
つよう十分手入れがなされている すること。
持
こと。
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