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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (60 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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4
医療機器の安全
4.医療機器の安全使用のために必
・未承認等の医療機器の使用(未承認・未認
使用のために必
要となる次に掲げる使用の情報
証・未届の医療機器の使用、適用外使用、
要となる未承認
その他の情報の収集その他の医
禁忌・禁止での使用)の情報その他の情報
等の医療機器の
療機器の安全使用を目的とした
の収集その他の医療機器の安全使用を目的
使用の情報その
改善のための方策の実施
とした改善のための方策の実施については
他の情報の収集
(1)医薬品医療機器等法第2条第
、次の要件を満たすものとすること。
その他の医療機
4項に規定する医療機器であっ
①添付文書等の管理
器の安全使用を
て、同法第23条の2の5第1項
医療機器安全管理責任者は、医療機器の
目的とした改善
若しくは第23条の2の17第1項
添付文書、取扱説明書等の医療機器の安
のための方策
の承認若しくは同法第23条の2
全使用・保守点検等に関する情報を整理
の23第1項の認証を受けていな
し、その管理を行うこと。
いもの又は同法第23条の2の12
②医療機器に係る安全情報等の収集医療機
第1項の規定による届出が行わ
器安全管理責任者は、医療機器の不具合
れていないものの使用
情報や安全性情報等の安全使用のために
(2)医薬品医療機器等法第23条の
必要な情報を製造販売業者等から一元的
2の5第1項若しくは第23条の
に収集するとともに、得られた情報を当
2の17第1項の承認(同法第23
該医療機器に携わる者に対して適切に提
条の2の5第11項(同法第23条
供すること。
の2の17第5項において準用す
③病院等の管理者への報告
る場合を含む。)の変更の承認
医療機器安全管理責任者は、管理してい
を含む。)若しくは同法第23条
る医療機器の不具合や健康被害等に関す
の2の23第1項の認証(同条第
る内外の情報収集に努めるとともに、当
6項の変更の認証を含む。)を
該病院等の管理者への報告等を行うこと
受けている医療機器又は同法第
。
23条の2の12第1項の規定によ
る届出(同条第2項の規定によ
・情報の収集等に当たっては、医薬品医療機
る変更の届出を含む。)が行わ
器等法において、① 製造販売業者等が行う
れている医療機器の使用(当該
医療機器の適正な使用のために必要な情報
承認、認証又は届出に係る使用
の収集に対して病院等が協力するよう努め
方法、効果又は効能(以下「使
る必要があること等(医薬品医療機器等法
用方法等」という。)と異なる
第68条の2第2項及び第3項)、② 病院若
使用方法等で用いる場合に限り
しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師
、(3)に該当する場合を除く。
、薬剤師その他の医薬関係者は、医療機器
)
について、当該品目の副作用等の発生を知
(3)禁忌又は禁止に該当する医療
機器の使用
った場合において、保健衛生上の危害の発
生又は拡大を防止するため必要があると認
めるときは、厚生労働大臣に対して副作用
等を報告することが義務付けられているこ
と(医薬品医療機器等法第68条の10第2項)
に留意する必要があることに加え、当該医
療機関で事前に使用したことのない未承認
・未認証の高度管理医療機器を採用・購入
するに当たっては、当該医療機器の使用の
妥当性について、関係学会のガイドライン
等の科学的知見を確認するとともに、関係
学会のガイドライン等に記載がなく、科学
的根拠が確立していない未承認・未認証の
高度管理医療機器の使用に当たっては、そ
の有効性・安全性の検証を十分に行うこと
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医療機器の安全
4.医療機器の安全使用のために必
・未承認等の医療機器の使用(未承認・未認
使用のために必
要となる次に掲げる使用の情報
証・未届の医療機器の使用、適用外使用、
要となる未承認
その他の情報の収集その他の医
禁忌・禁止での使用)の情報その他の情報
等の医療機器の
療機器の安全使用を目的とした
の収集その他の医療機器の安全使用を目的
使用の情報その
改善のための方策の実施
とした改善のための方策の実施については
他の情報の収集
(1)医薬品医療機器等法第2条第
、次の要件を満たすものとすること。
その他の医療機
4項に規定する医療機器であっ
①添付文書等の管理
器の安全使用を
て、同法第23条の2の5第1項
医療機器安全管理責任者は、医療機器の
目的とした改善
若しくは第23条の2の17第1項
添付文書、取扱説明書等の医療機器の安
のための方策
の承認若しくは同法第23条の2
全使用・保守点検等に関する情報を整理
の23第1項の認証を受けていな
し、その管理を行うこと。
いもの又は同法第23条の2の12
②医療機器に係る安全情報等の収集医療機
第1項の規定による届出が行わ
器安全管理責任者は、医療機器の不具合
れていないものの使用
情報や安全性情報等の安全使用のために
(2)医薬品医療機器等法第23条の
必要な情報を製造販売業者等から一元的
2の5第1項若しくは第23条の
に収集するとともに、得られた情報を当
2の17第1項の承認(同法第23
該医療機器に携わる者に対して適切に提
条の2の5第11項(同法第23条
供すること。
の2の17第5項において準用す
③病院等の管理者への報告
る場合を含む。)の変更の承認
医療機器安全管理責任者は、管理してい
を含む。)若しくは同法第23条
る医療機器の不具合や健康被害等に関す
の2の23第1項の認証(同条第
る内外の情報収集に努めるとともに、当
6項の変更の認証を含む。)を
該病院等の管理者への報告等を行うこと
受けている医療機器又は同法第
。
23条の2の12第1項の規定によ
る届出(同条第2項の規定によ
・情報の収集等に当たっては、医薬品医療機
る変更の届出を含む。)が行わ
器等法において、① 製造販売業者等が行う
れている医療機器の使用(当該
医療機器の適正な使用のために必要な情報
承認、認証又は届出に係る使用
の収集に対して病院等が協力するよう努め
方法、効果又は効能(以下「使
る必要があること等(医薬品医療機器等法
用方法等」という。)と異なる
第68条の2第2項及び第3項)、② 病院若
使用方法等で用いる場合に限り
しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師
、(3)に該当する場合を除く。
、薬剤師その他の医薬関係者は、医療機器
)
について、当該品目の副作用等の発生を知
(3)禁忌又は禁止に該当する医療
機器の使用
った場合において、保健衛生上の危害の発
生又は拡大を防止するため必要があると認
めるときは、厚生労働大臣に対して副作用
等を報告することが義務付けられているこ
と(医薬品医療機器等法第68条の10第2項)
に留意する必要があることに加え、当該医
療機関で事前に使用したことのない未承認
・未認証の高度管理医療機器を採用・購入
するに当たっては、当該医療機器の使用の
妥当性について、関係学会のガイドライン
等の科学的知見を確認するとともに、関係
学会のガイドライン等に記載がなく、科学
的根拠が確立していない未承認・未認証の
高度管理医療機器の使用に当たっては、そ
の有効性・安全性の検証を十分に行うこと
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