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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (86 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
定められた基準
1.患者の使用する屋内直通階段が
に適合している
2以上設けられていること。
か。
〔ただし、患者の使用するエレ
備
考
ベーターが設置されているもの
又は第2階以上の各階における
病室の床面積の合計が、それぞ
れ50㎡(主要構造部が耐火構
造であるか又は不燃材料で造ら
れている建築物にあっては
100㎡)以下のものについて
は患者の使用する屋内の直通階
段を一とすることができる。〕
2.階段及び踊場の幅は内法1.2
m以上、けあげは0.2m以下
、踏面は0.24m以上となっ
ており、適当な手すりが設けら
れていること。
15
避難階段
則16.1.10
※第3階以上の階に病室を有する
病院
定められた基準
に適合している
避難に支障がないように2以上
か。
の避難階段が設けられていること
。(ただし、患者の使用する屋内
の直通階段を建築基準法施行令第
123条第1項に規定する避難階
段としての構造とした場合は、そ
の数だけ避難階段の数に算入する
ことができる。)
16
廊下
則16.1.11
1.精神病床及び療養病床に係る病
・平成13年3月1日における既存病院建物
室に隣接する廊下の幅は、内法
内の患者が使用する廊下幅は、内法による計
定められた基準
による測定で、1.8m以上(
測で1.2m以上(両側に居室のある廊下は
に適合している
両側に居室のある廊下は2.7
1.6m以上)となっていること。
か。
m以上)となっていること。
ただし、大学附属病院(特定機
能病院及び精神病床のみを有す
る病院を除く。)及び100床
以上で内科、外科、産婦人科、
眼科及び耳鼻いんこう科(令第
3条の2第1項第1号ハ又はニ
(2)の規定によりこれらの診
療科名と組み合わせた名称を診
療科名とする場合を除く。)を
含む病院であって、精神病床を
有する病院を除く。
83
(平成13年厚生労働省令第8号(以下、
平成13年改正省令)附則第8条)
項
目
根拠法令等
摘
要
定められた基準
1.患者の使用する屋内直通階段が
に適合している
2以上設けられていること。
か。
〔ただし、患者の使用するエレ
備
考
ベーターが設置されているもの
又は第2階以上の各階における
病室の床面積の合計が、それぞ
れ50㎡(主要構造部が耐火構
造であるか又は不燃材料で造ら
れている建築物にあっては
100㎡)以下のものについて
は患者の使用する屋内の直通階
段を一とすることができる。〕
2.階段及び踊場の幅は内法1.2
m以上、けあげは0.2m以下
、踏面は0.24m以上となっ
ており、適当な手すりが設けら
れていること。
15
避難階段
則16.1.10
※第3階以上の階に病室を有する
病院
定められた基準
に適合している
避難に支障がないように2以上
か。
の避難階段が設けられていること
。(ただし、患者の使用する屋内
の直通階段を建築基準法施行令第
123条第1項に規定する避難階
段としての構造とした場合は、そ
の数だけ避難階段の数に算入する
ことができる。)
16
廊下
則16.1.11
1.精神病床及び療養病床に係る病
・平成13年3月1日における既存病院建物
室に隣接する廊下の幅は、内法
内の患者が使用する廊下幅は、内法による計
定められた基準
による測定で、1.8m以上(
測で1.2m以上(両側に居室のある廊下は
に適合している
両側に居室のある廊下は2.7
1.6m以上)となっていること。
か。
m以上)となっていること。
ただし、大学附属病院(特定機
能病院及び精神病床のみを有す
る病院を除く。)及び100床
以上で内科、外科、産婦人科、
眼科及び耳鼻いんこう科(令第
3条の2第1項第1号ハ又はニ
(2)の規定によりこれらの診
療科名と組み合わせた名称を診
療科名とする場合を除く。)を
含む病院であって、精神病床を
有する病院を除く。
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(平成13年厚生労働省令第8号(以下、
平成13年改正省令)附則第8条)