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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (95 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
7.内部の壁等の構造
①内部の壁、床等は、突起物、くぼ
み及び仕上材の目地等のすきまの
少ない構造となっていること。
②内部の壁、床等の表面は、平滑で
あり気体又は液体が浸透しにくく
、かつ、腐食しにくい材料で仕上
げられていること。
8.出入口に設けるもの
出入口付近に汚染の検査に必要な
放射線測定器、汚染除去に必要な
器材及び排水設備に連結した洗浄
設備並びに更衣設備が設けられて
いること。
9.準備室に設けるべきもの
①準備室には排水設備に連結した洗
浄設備が設けられていること。
②準備室にフード、グローブボック
ス等の装置が設けられているとき
は、その装置は排気設備に連結さ
れていること。
9
貯蔵施設
※診療用放射線照射装置、診療用放
射線照射器具、診療用放射性同位
所定の障害防止
元素又は陽電子断層撮影診療用射
の方法等適正な
性同位元素を有する病院
施設・設備が設
けられ、かつ、管
則30の9
1.部屋の区画
理されているか
貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外
。
部と区画された構造のものとなっ
ていること。
2.画壁の構造
2.所定の線量
貯蔵施設の外側における実効線量
①1mSv/1週間
が所定の線量以下になるようにし
②画壁等
ゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し
、又は停在することのない場所で
ある場
3.主要構造部等
合を除く。)
3.特定防火設備に該当する防火戸
貯蔵室の主要構造部等は、耐火構
建築基準法施行令第112条第1項に
造でその開口部には特定防火設備
規定するもの。
に該当する防火戸が設けられてい
ること。(ただし、診療用放射線
照射装置又は診療用放射線照射
92
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
7.内部の壁等の構造
①内部の壁、床等は、突起物、くぼ
み及び仕上材の目地等のすきまの
少ない構造となっていること。
②内部の壁、床等の表面は、平滑で
あり気体又は液体が浸透しにくく
、かつ、腐食しにくい材料で仕上
げられていること。
8.出入口に設けるもの
出入口付近に汚染の検査に必要な
放射線測定器、汚染除去に必要な
器材及び排水設備に連結した洗浄
設備並びに更衣設備が設けられて
いること。
9.準備室に設けるべきもの
①準備室には排水設備に連結した洗
浄設備が設けられていること。
②準備室にフード、グローブボック
ス等の装置が設けられているとき
は、その装置は排気設備に連結さ
れていること。
9
貯蔵施設
※診療用放射線照射装置、診療用放
射線照射器具、診療用放射性同位
所定の障害防止
元素又は陽電子断層撮影診療用射
の方法等適正な
性同位元素を有する病院
施設・設備が設
けられ、かつ、管
則30の9
1.部屋の区画
理されているか
貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外
。
部と区画された構造のものとなっ
ていること。
2.画壁の構造
2.所定の線量
貯蔵施設の外側における実効線量
①1mSv/1週間
が所定の線量以下になるようにし
②画壁等
ゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し
、又は停在することのない場所で
ある場
3.主要構造部等
合を除く。)
3.特定防火設備に該当する防火戸
貯蔵室の主要構造部等は、耐火構
建築基準法施行令第112条第1項に
造でその開口部には特定防火設備
規定するもの。
に該当する防火戸が設けられてい
ること。(ただし、診療用放射線
照射装置又は診療用放射線照射
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