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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (66 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
2.
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
遺伝子関連・染
2.遺伝子関連・染色体検査の精
遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係
色体検査の精度
度の確保に係る責任者として
る責任者は、検体検査の精度の確保に係る
の確保に係る責
、次のイ及びロに掲げる場所
責任者と兼任して差し支えない。
任者の配置
の種別に応じ、当該イ及びロ
に定める者を有すること。(
遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当
遺伝子関連・染色体検査の業
の知識及び経験を有する者の例については
務を実施する場合に限る。)
、「医療法等の一部を改正する律施行に伴
イ
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
の施行について」(平30.8.10医政発0810第
業を併せ行う病院若しくは
1号)第2.1(2)イを参照すること。
診療所であって主として医
業を行うもの遺伝子関連・
染色体検査の業務に関し相
当の経験を有する医師若し
くは臨床検査技師又は遺伝
子関連・染色体検査の業務
に関し相当の知識及び経験
を有する者
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3.
標準作業書の常
3.次に掲げる標準作業書を常備
検査機器保守管理標準作業書については、
備及び検体検査
し、検査業務の従事者に周知
医療機器の添付文書、取扱説明書等をもっ
の業務の従事者
していること。ただし、血清
て検査機器保守管理標準作業書とすること
への周知
分離のみを行う病院等にあっ
も認められること。
ては、ロに掲げる標準作業書
において血清分離に関する事
各作業書については、作業の内容に応じ
項以外の事項を、血清分離を
て整理統合して差し支えないこと。
行わない病院等にあっては、
ロに掲げる標準作業書におい
て血清分離に関する事項を記
載することを要しない。
イ
検査機器保守管理標準作
業書
ロ
測定標準作業書
63
番号
2.
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
遺伝子関連・染
2.遺伝子関連・染色体検査の精
遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係
色体検査の精度
度の確保に係る責任者として
る責任者は、検体検査の精度の確保に係る
の確保に係る責
、次のイ及びロに掲げる場所
責任者と兼任して差し支えない。
任者の配置
の種別に応じ、当該イ及びロ
に定める者を有すること。(
遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当
遺伝子関連・染色体検査の業
の知識及び経験を有する者の例については
務を実施する場合に限る。)
、「医療法等の一部を改正する律施行に伴
イ
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
の施行について」(平30.8.10医政発0810第
業を併せ行う病院若しくは
1号)第2.1(2)イを参照すること。
診療所であって主として医
業を行うもの遺伝子関連・
染色体検査の業務に関し相
当の経験を有する医師若し
くは臨床検査技師又は遺伝
子関連・染色体検査の業務
に関し相当の知識及び経験
を有する者
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3.
標準作業書の常
3.次に掲げる標準作業書を常備
検査機器保守管理標準作業書については、
備及び検体検査
し、検査業務の従事者に周知
医療機器の添付文書、取扱説明書等をもっ
の業務の従事者
していること。ただし、血清
て検査機器保守管理標準作業書とすること
への周知
分離のみを行う病院等にあっ
も認められること。
ては、ロに掲げる標準作業書
において血清分離に関する事
各作業書については、作業の内容に応じ
項以外の事項を、血清分離を
て整理統合して差し支えないこと。
行わない病院等にあっては、
ロに掲げる標準作業書におい
て血清分離に関する事項を記
載することを要しない。
イ
検査機器保守管理標準作
業書
ロ
測定標準作業書
63