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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (66 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号
2.





根拠法令等









遺伝子関連・染

2.遺伝子関連・染色体検査の精

遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係

色体検査の精度

度の確保に係る責任者として

る責任者は、検体検査の精度の確保に係る

の確保に係る責

、次のイ及びロに掲げる場所

責任者と兼任して差し支えない。

任者の配置

の種別に応じ、当該イ及びロ
に定める者を有すること。(

遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当

遺伝子関連・染色体検査の業

の知識及び経験を有する者の例については

務を実施する場合に限る。)

、「医療法等の一部を改正する律施行に伴



う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医

の施行について」(平30.8.10医政発0810第

業を併せ行う病院若しくは

1号)第2.1(2)イを参照すること。

診療所であって主として医
業を行うもの遺伝子関連・
染色体検査の業務に関し相
当の経験を有する医師若し
くは臨床検査技師又は遺伝
子関連・染色体検査の業務
に関し相当の知識及び経験
を有する者


歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの



伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3.

標準作業書の常

3.次に掲げる標準作業書を常備

検査機器保守管理標準作業書については、

備及び検体検査

し、検査業務の従事者に周知

医療機器の添付文書、取扱説明書等をもっ

の業務の従事者

していること。ただし、血清

て検査機器保守管理標準作業書とすること

への周知

分離のみを行う病院等にあっ

も認められること。

ては、ロに掲げる標準作業書
において血清分離に関する事

各作業書については、作業の内容に応じ

項以外の事項を、血清分離を

て整理統合して差し支えないこと。

行わない病院等にあっては、
ロに掲げる標準作業書におい
て血清分離に関する事項を記
載することを要しない。


検査機器保守管理標準作
業書



測定標準作業書

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