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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (32 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
(看護師等の人材確保の促進に関する
法律第12条、同法施行規則第1条参照
)
法22の2.1.1
看護師の員数の計算方法は、次に
(計算事例)
則22の2.1.4
よること。
⑤入院患者数
550人
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
とすると
外来患者数
300人
入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数
入院
550÷2=275
を増すごとに1と外来患者の数
外来
300÷30=10
が30又はその端数を増すごと
275+10=285(人)
に1を加えた数以上
……看護師の員数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5
看護補助者数
法21.1.1
看護補助者の員数の計算方法は、
「看護補助者」とは、医師、看護師等の
法21.3
厚生労働省令で定める基準に従い
指示に基づき、看護の補助として介護に
定められた数の
則19.2.3
都道府県が条例で定めるところに
当たる者を意味し、特段の資格を必要と
看護補助者がい
都道府県の
よること。
はしない。
るか。
条例
【従うべき基準】
(経過措置)
○療養病床に係る病室の入院患者
○療養病床を有する病院であって、
の数が4又はその端数を増すご
①特定介護療養型医療施設
とに1
②特定病院
であるもの。
※平成24年4月1日から平成24年6月
30日までの間に、都道府県に対して
①及び②に係る届出を行った病院で
あって再び平成30年6月30日までの
間に届出を行った病院。
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第53条第2号
、則附則第53条の2第1項)
療養病床に係る病室の入院患者の数が
6又はその端数を増すごとに1
○転換病床を有する病院
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第52条第6項
、則附則第52条の2第1項)
療養病床(転換病床を除く。)に係
る病室の入院患者の数を6をもって除
した数と、転換病床(療養病床に係る
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
(看護師等の人材確保の促進に関する
法律第12条、同法施行規則第1条参照
)
法22の2.1.1
看護師の員数の計算方法は、次に
(計算事例)
則22の2.1.4
よること。
⑤入院患者数
550人
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
とすると
外来患者数
300人
入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数
入院
550÷2=275
を増すごとに1と外来患者の数
外来
300÷30=10
が30又はその端数を増すごと
275+10=285(人)
に1を加えた数以上
……看護師の員数
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5
看護補助者数
法21.1.1
看護補助者の員数の計算方法は、
「看護補助者」とは、医師、看護師等の
法21.3
厚生労働省令で定める基準に従い
指示に基づき、看護の補助として介護に
定められた数の
則19.2.3
都道府県が条例で定めるところに
当たる者を意味し、特段の資格を必要と
看護補助者がい
都道府県の
よること。
はしない。
るか。
条例
【従うべき基準】
(経過措置)
○療養病床に係る病室の入院患者
○療養病床を有する病院であって、
の数が4又はその端数を増すご
①特定介護療養型医療施設
とに1
②特定病院
であるもの。
※平成24年4月1日から平成24年6月
30日までの間に、都道府県に対して
①及び②に係る届出を行った病院で
あって再び平成30年6月30日までの
間に届出を行った病院。
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第53条第2号
、則附則第53条の2第1項)
療養病床に係る病室の入院患者の数が
6又はその端数を増すごとに1
○転換病床を有する病院
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第52条第6項
、則附則第52条の2第1項)
療養病床(転換病床を除く。)に係
る病室の入院患者の数を6をもって除
した数と、転換病床(療養病床に係る
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