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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (32 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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根拠法令等









(看護師等の人材確保の促進に関する
法律第12条、同法施行規則第1条参照

法22の2.1.1

看護師の員数の計算方法は、次に

(計算事例)

則22の2.1.4

よること。

⑤入院患者数

550人

○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、

とすると
外来患者数

300人

入院患者(入院している新生児
を含む。)の数が2又はその端数

入院

550÷2=275

を増すごとに1と外来患者の数

外来

300÷30=10

が30又はその端数を増すごと

275+10=285(人)

に1を加えた数以上

……看護師の員数

また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生
士とすることができる。
1- 5

看護補助者数

法21.1.1

看護補助者の員数の計算方法は、

「看護補助者」とは、医師、看護師等の

法21.3

厚生労働省令で定める基準に従い

指示に基づき、看護の補助として介護に

定められた数の

則19.2.3

都道府県が条例で定めるところに

当たる者を意味し、特段の資格を必要と

看護補助者がい

都道府県の

よること。

はしない。

るか。

条例
【従うべき基準】

(経過措置)

○療養病床に係る病室の入院患者

○療養病床を有する病院であって、

の数が4又はその端数を増すご

①特定介護療養型医療施設

とに1

②特定病院
であるもの。
※平成24年4月1日から平成24年6月
30日までの間に、都道府県に対して
①及び②に係る届出を行った病院で
あって再び平成30年6月30日までの
間に届出を行った病院。
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第53条第2号
、則附則第53条の2第1項)
療養病床に係る病室の入院患者の数が
6又はその端数を増すごとに1
○転換病床を有する病院
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第52条第6項
、則附則第52条の2第1項)
療養病床(転換病床を除く。)に係
る病室の入院患者の数を6をもって除
した数と、転換病床(療養病床に係る

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