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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (62 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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2. 運航要領に定め
2.ドクターヘリの当該運航にあた
◇「航空法施行規則第176条の改正に伴うドク
られた事項の遵
り、運航要領に定められた事項
ターヘリの運航について(通知)」
守
が遵守されていること。
(平成25.11.29医政指発1129第1号)を参照
特に、当該運航を行った場合、
運航調整委員会にその旨を報告
し、安全性等について検証を受
けなければならないことに留意
する。
2-16 高難度新規医療 法6の12
高難度新規医療技術(当該病院で 特定機能病院以外の病院に限り適用する。
技術、未承認新 法15.1
実施したことのない医療技術(軽 この措置については、高難度新規医療技術
規医薬品等を用 法17
微な術式の変更等を除く。)であ 又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提
いた医療を提供 則1の11.2.4
ってその実施により患者の死亡そ 供を行うことにより、患者への重大な影響
するに当たって
の他の重大な影響が想定されるも が想定されることから、医療法施行規則第9
の必要な措置
のをいう。)又は未承認新規医薬 条の20の2第1項第7号又は第8号を参考に
品等(当該病院で使用したことの し、各病院の実情を踏まえた上で、可能な
ない医薬品医療機器等法第14条第 限りの対応が行われるよう努めること。
1項に規定する医薬品又は同法第
2条第5項に規定する高度管理医
療機器であって、同法第14条第1
項、第19条の2第1項、第23条の
2の5第1項若しくは第23条の2
の17第1項の認証を受けていない
ものをいう。)を用いた医療を提
供するに当たっては、第9条の20
の2第1項第7号又は第9条の20の
2第1項第7号又は第8号の規定に
準じ、必要な措置を講ずるよう努
めること
(※特定機能病院以外の該当項目
)
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2.ドクターヘリの当該運航にあた
◇「航空法施行規則第176条の改正に伴うドク
られた事項の遵
り、運航要領に定められた事項
ターヘリの運航について(通知)」
守
が遵守されていること。
(平成25.11.29医政指発1129第1号)を参照
特に、当該運航を行った場合、
運航調整委員会にその旨を報告
し、安全性等について検証を受
けなければならないことに留意
する。
2-16 高難度新規医療 法6の12
高難度新規医療技術(当該病院で 特定機能病院以外の病院に限り適用する。
技術、未承認新 法15.1
実施したことのない医療技術(軽 この措置については、高難度新規医療技術
規医薬品等を用 法17
微な術式の変更等を除く。)であ 又は未承認新規医薬品等を用いた医療の提
いた医療を提供 則1の11.2.4
ってその実施により患者の死亡そ 供を行うことにより、患者への重大な影響
するに当たって
の他の重大な影響が想定されるも が想定されることから、医療法施行規則第9
の必要な措置
のをいう。)又は未承認新規医薬 条の20の2第1項第7号又は第8号を参考に
品等(当該病院で使用したことの し、各病院の実情を踏まえた上で、可能な
ない医薬品医療機器等法第14条第 限りの対応が行われるよう努めること。
1項に規定する医薬品又は同法第
2条第5項に規定する高度管理医
療機器であって、同法第14条第1
項、第19条の2第1項、第23条の
2の5第1項若しくは第23条の2
の17第1項の認証を受けていない
ものをいう。)を用いた医療を提
供するに当たっては、第9条の20
の2第1項第7号又は第9条の20の
2第1項第7号又は第8号の規定に
準じ、必要な措置を講ずるよう努
めること
(※特定機能病院以外の該当項目
)
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