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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (50 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
2-12
項
目
根拠法令等
摘
要
診療用放射線に
則1の11.2.3
診療用放射線に係る安全管理体制
係る安全管理体
の2
が確保されているか。
備
考
制の確保
1. 診療用放射線に
係る安全管理の
1.診療用放射線に係る安全管理
のための責任者の配置
病院等の管理者は、医療法施行規則第1
条の11第2項第3号の2柱書きに規定する
ための責任者の
責任者(以下「医療放射線安全管理責任者
配置
」という。)を配置すること。
医療放射線安全責任者は、診療用放射線
の安全管理に関する十分な知識を有する常
勤職員であって、原則として医師及び歯科
医師のいずれかの資格を有していること。
ただし、病院等にける常勤の医師又は歯
科医師が放射線診療における正当化を、常
勤の診療放射線技師が放射線診療における
最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が
当該診療放射線技師に対して適切な指示を
行う体制を確保している場合に限り、当該
病院等について診療放射線技師を責任者と
しても差し支えないこと。
2. 診療用放射線の
安全利用のため
2.診療用放射線の安全利用のため
の指針の策定
◇診療放射線の安全医療のための指針の策
定については、「診療用放射線の安全利用
の指針の策定
のための指針策定に関するガイドラインに
ついて」(令元.10.3医政地発1003第5号)
を参照
医療放射線安全管理責任者は、医療法施
行規則第1条の11第2項第3号の2イの規
定に基づき、次に掲げる事項を文書化した
指針を策定すること。
(1) 診療用放射線の安全利用に関する基
本的考え方
(2) 放射線診療に従事する者に対する
診療放射線の安全利用のための研
修に関する基本的方針
(3) 診療用放射線の安全利用を目的と
した改善のための方策に関する基
本方針
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番号
2-12
項
目
根拠法令等
摘
要
診療用放射線に
則1の11.2.3
診療用放射線に係る安全管理体制
係る安全管理体
の2
が確保されているか。
備
考
制の確保
1. 診療用放射線に
係る安全管理の
1.診療用放射線に係る安全管理
のための責任者の配置
病院等の管理者は、医療法施行規則第1
条の11第2項第3号の2柱書きに規定する
ための責任者の
責任者(以下「医療放射線安全管理責任者
配置
」という。)を配置すること。
医療放射線安全責任者は、診療用放射線
の安全管理に関する十分な知識を有する常
勤職員であって、原則として医師及び歯科
医師のいずれかの資格を有していること。
ただし、病院等にける常勤の医師又は歯
科医師が放射線診療における正当化を、常
勤の診療放射線技師が放射線診療における
最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が
当該診療放射線技師に対して適切な指示を
行う体制を確保している場合に限り、当該
病院等について診療放射線技師を責任者と
しても差し支えないこと。
2. 診療用放射線の
安全利用のため
2.診療用放射線の安全利用のため
の指針の策定
◇診療放射線の安全医療のための指針の策
定については、「診療用放射線の安全利用
の指針の策定
のための指針策定に関するガイドラインに
ついて」(令元.10.3医政地発1003第5号)
を参照
医療放射線安全管理責任者は、医療法施
行規則第1条の11第2項第3号の2イの規
定に基づき、次に掲げる事項を文書化した
指針を策定すること。
(1) 診療用放射線の安全利用に関する基
本的考え方
(2) 放射線診療に従事する者に対する
診療放射線の安全利用のための研
修に関する基本的方針
(3) 診療用放射線の安全利用を目的と
した改善のための方策に関する基
本方針
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