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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (50 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号
2-12





根拠法令等





診療用放射線に

則1の11.2.3

診療用放射線に係る安全管理体制

係る安全管理体

の2

が確保されているか。





制の確保

1. 診療用放射線に
係る安全管理の

1.診療用放射線に係る安全管理
のための責任者の配置

病院等の管理者は、医療法施行規則第1
条の11第2項第3号の2柱書きに規定する

ための責任者の

責任者(以下「医療放射線安全管理責任者

配置

」という。)を配置すること。
医療放射線安全責任者は、診療用放射線
の安全管理に関する十分な知識を有する常
勤職員であって、原則として医師及び歯科
医師のいずれかの資格を有していること。
ただし、病院等にける常勤の医師又は歯
科医師が放射線診療における正当化を、常
勤の診療放射線技師が放射線診療における
最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が
当該診療放射線技師に対して適切な指示を
行う体制を確保している場合に限り、当該
病院等について診療放射線技師を責任者と
しても差し支えないこと。

2. 診療用放射線の
安全利用のため

2.診療用放射線の安全利用のため
の指針の策定

◇診療放射線の安全医療のための指針の策
定については、「診療用放射線の安全利用

の指針の策定

のための指針策定に関するガイドラインに
ついて」(令元.10.3医政地発1003第5号)
を参照
医療放射線安全管理責任者は、医療法施
行規則第1条の11第2項第3号の2イの規
定に基づき、次に掲げる事項を文書化した
指針を策定すること。
(1) 診療用放射線の安全利用に関する基
本的考え方
(2) 放射線診療に従事する者に対する
診療放射線の安全利用のための研
修に関する基本的方針
(3) 診療用放射線の安全利用を目的と
した改善のための方策に関する基
本方針

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