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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (49 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
その他の院内感染対策の推進のために必
要な改善策を図るとともに、それらを定
期的に見直すことが望ましいものである
こと。
◇アウトブレイクを疑う基準並びに保健所
への報告の目安については、「医療機関
における院内感染対策について」
(平26.12.19医政地発1219第1号)を参
照
5. 専任の院内感染
対策を行う者の
5.専任の院内感染対策を行う者を
配置すること。
配置状況
専任の院内感染対策を行う者は、当該病
院における院内感染対策を行う部門の業務
に関する企画立案及び評価、病院内におけ
(※特定機能病院の該当項目)
る職員の院内感染対策に関する意識の向上
や指導等の業務を行うものであり、次に該
当するものである必要があること。
①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のう
ちのいずれかの資格を有していること。
②院内感染対策に関する必要な知識を有し
ていること。
◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就
業規則における通常の勤務時間の少なく
とも半分以上の時間を院内感染対策業務
に従事していること。(H15.11.5事務連
絡)
46
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
その他の院内感染対策の推進のために必
要な改善策を図るとともに、それらを定
期的に見直すことが望ましいものである
こと。
◇アウトブレイクを疑う基準並びに保健所
への報告の目安については、「医療機関
における院内感染対策について」
(平26.12.19医政地発1219第1号)を参
照
5. 専任の院内感染
対策を行う者の
5.専任の院内感染対策を行う者を
配置すること。
配置状況
専任の院内感染対策を行う者は、当該病
院における院内感染対策を行う部門の業務
に関する企画立案及び評価、病院内におけ
(※特定機能病院の該当項目)
る職員の院内感染対策に関する意識の向上
や指導等の業務を行うものであり、次に該
当するものである必要があること。
①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のう
ちのいずれかの資格を有していること。
②院内感染対策に関する必要な知識を有し
ていること。
◇「専任の院内感染対策を行う者」は、就
業規則における通常の勤務時間の少なく
とも半分以上の時間を院内感染対策業務
に従事していること。(H15.11.5事務連
絡)
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