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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (71 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等











看護記録



検査所見記録



エックス線写真



紹介状



退院した患者に係る入院期間中の診療経
過の要約



入院診療計画書

法22の2.4

⑤特定機能病院として厚生労働大

則22の3.3

臣の承認を受けている場合は、

病院の管理及び運営に関する諸記録


従業者数を明らかにする帳簿

過去2年間の病院の管理及び運



高度の医療の提供の実積

営に関する諸記録が適正に整理



高度の医療技術の開発及び評価の実績

保管されていること。



高度の医療の研修の実積



閲覧実績



紹介患者に対する医療提供の実績及び
他の病院又は診療所に対する患者紹介の
実績



入院患者、外来患者及び調剤の数並び
に特定機能病院の管理者が行うべき医療
の安全の確保、特定機能病院の開設者の
講じるべき措置及び病院管理者として確
保すべき安全管理体制措置の状況を明ら
かにする帳簿

法22の3.3

⑥臨床研究中核病院として厚生

診療及び臨床研究に関する諸記録

則22の7.2

労働大臣の承認を受けている



病院日誌

場合は、過去2年間の診療及



各科診療日誌

び臨床研究に関する諸記録が



処方せん

適正に整理保管されているこ



手術記録

と。



看護記録



検査所見記録



エックス線写真



研究対象者に対する医薬品等の投与及び
診療により得られたデータその他の記録

法22の3.4

⑦臨床研究中核病院として厚生

病院の管理及び運営に関する諸記録

労働大臣の承認を受けている



場合は、過去2年間の病院の



管理及び運営に関する諸記録
が適正に整理保管されている

従業者数を明らかにする帳簿
特定臨床研究の計画の立案及び実施の実




こと。

他の病院又は診療所と協同して特定臨床
研究を実施する場合にあっては、特定臨床
研究の実施の主導的な役割を果たした実績



他の病院又は診療所に対し、特定臨床研
究の実施に関する相談に応じ、必要な情報
の提供、助言その他の援助を行った実績



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特定臨床研究に関する研修の実績