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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (77 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
とられているか
元素の濃度又は放射性同位元素
。
によって汚染される物の表面の
備
考
放射性同位元素の密度が所定の
線量、濃度又は密度を超えるお
それがある場所を管理区域と設
定していること。
また、管理区域である旨を示す
標識が付されていること。
6- 2
敷地の境界等に
則30の16.2
2.管理区域内に人がみだりに立ち
おける防護につ
入らないような措置が講じられ
実効線量が3か月につき250マイクロシーベ
いて適切な措置
ていること。
ルト
がとられている
か。
則30の17
敷地内の人が居住する区域及び敷
地の境界における線量を所定の線
6- 3
放射線等取扱施
量限度以下にするためのしゃへい
設に患者及び取
等の措置が講じられていること。
扱者に対する放
射線障害の防止
に必要な注意事
則30の13
項の掲示がされ
目につきやすい場所に掲示されて
いること。
ているか。
6- 4
所定の線量限度
放射線装置・器
具・機器及び診
療用放射性同位
元素・陽電子断
層撮影診療用放
則30の4~
1.エックス線診療室、診療用高エ
射性同位元素の
則30の8の2
ネルギー放射線発生装置使用室
使用室及び病室
則30の12
、診療用粒子線照射装置使用室
である旨を示す
、診療用放射線照射装置使用室
標識が付されて
、診療用放射線照射器具使用室
いるか。
、放射性同位元素装備診療機器
使用室、診療用放射性同位元素
使用室、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素使用室及び放射
線治療病室等についてその旨を
示す標識が付されていること。
則30の5~
則30の8の2
2.診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射
装置使用室、診療用放射線照射
装置使用室、診療用放射線照射
器具使用室、診療用放射性同位
元素使用室及び陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室に
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項
番号
目
根拠法令等
摘
要
とられているか
元素の濃度又は放射性同位元素
。
によって汚染される物の表面の
備
考
放射性同位元素の密度が所定の
線量、濃度又は密度を超えるお
それがある場所を管理区域と設
定していること。
また、管理区域である旨を示す
標識が付されていること。
6- 2
敷地の境界等に
則30の16.2
2.管理区域内に人がみだりに立ち
おける防護につ
入らないような措置が講じられ
実効線量が3か月につき250マイクロシーベ
いて適切な措置
ていること。
ルト
がとられている
か。
則30の17
敷地内の人が居住する区域及び敷
地の境界における線量を所定の線
6- 3
放射線等取扱施
量限度以下にするためのしゃへい
設に患者及び取
等の措置が講じられていること。
扱者に対する放
射線障害の防止
に必要な注意事
則30の13
項の掲示がされ
目につきやすい場所に掲示されて
いること。
ているか。
6- 4
所定の線量限度
放射線装置・器
具・機器及び診
療用放射性同位
元素・陽電子断
層撮影診療用放
則30の4~
1.エックス線診療室、診療用高エ
射性同位元素の
則30の8の2
ネルギー放射線発生装置使用室
使用室及び病室
則30の12
、診療用粒子線照射装置使用室
である旨を示す
、診療用放射線照射装置使用室
標識が付されて
、診療用放射線照射器具使用室
いるか。
、放射性同位元素装備診療機器
使用室、診療用放射性同位元素
使用室、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素使用室及び放射
線治療病室等についてその旨を
示す標識が付されていること。
則30の5~
則30の8の2
2.診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射
装置使用室、診療用放射線照射
装置使用室、診療用放射線照射
器具使用室、診療用放射性同位
元素使用室及び陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室に
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