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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (77 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等





とられているか

元素の濃度又は放射性同位元素



によって汚染される物の表面の





放射性同位元素の密度が所定の
線量、濃度又は密度を超えるお
それがある場所を管理区域と設
定していること。
また、管理区域である旨を示す
標識が付されていること。
6- 2

敷地の境界等に

則30の16.2

2.管理区域内に人がみだりに立ち

おける防護につ

入らないような措置が講じられ

実効線量が3か月につき250マイクロシーベ

いて適切な措置

ていること。

ルト

がとられている
か。

則30の17

敷地内の人が居住する区域及び敷
地の境界における線量を所定の線

6- 3

放射線等取扱施

量限度以下にするためのしゃへい

設に患者及び取

等の措置が講じられていること。

扱者に対する放
射線障害の防止
に必要な注意事

則30の13

項の掲示がされ

目につきやすい場所に掲示されて
いること。

ているか。
6- 4

所定の線量限度

放射線装置・器
具・機器及び診
療用放射性同位
元素・陽電子断
層撮影診療用放

則30の4~

1.エックス線診療室、診療用高エ

射性同位元素の

則30の8の2

ネルギー放射線発生装置使用室

使用室及び病室

則30の12

、診療用粒子線照射装置使用室

である旨を示す

、診療用放射線照射装置使用室

標識が付されて

、診療用放射線照射器具使用室

いるか。

、放射性同位元素装備診療機器
使用室、診療用放射性同位元素
使用室、陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素使用室及び放射
線治療病室等についてその旨を
示す標識が付されていること。
則30の5~
則30の8の2

2.診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射
装置使用室、診療用放射線照射
装置使用室、診療用放射線照射
器具使用室、診療用放射性同位
元素使用室及び陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室に

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