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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (101 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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る法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)等で取得が認
められている育児休業及び介護休業を取得している者については、長期にわたって勤
務していない者には該当しない取扱いとする。ただし、当該取扱いを受ける医師を除
いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則第49条の適用を受けた病院にあっては
2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。
(5)当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。)
で定める期間以上に産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業
等」という。)を取得する場合には、取得する(予定を含む。)休業期間から労働基
準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超え
るときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。
(6)育児・介護休業法の規定に基づき所定労働時間の短縮措置が講じられている医師に
ついては、当該短縮措置が講じられている期間中(要介護状態にある対象家族を介護
する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間に限
る。)、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱う。
ただし、当該取扱いを受ける医師の実際の勤務時間に基づき常勤換算した員数と当
該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数を合算した員数が3人(医療法施行規
則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認
められないこと。
(7)当該医師が育児・介護休業法で定める期間(要介護状態にある対象家族を介護する
医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する3年の期間とする。以下
同じ。)以上に所定労働時間の短縮措置を講じられている場合には、当該短縮措置
の期間から同法で取得が認められている短縮措置の期間を除いた期間が3カ月を超
えるときに、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り
扱わないものとする。
4.非常勤医師の常勤換算
(1)原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間に
より換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時
間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。
なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこ
と。
(例)月1回のみの勤務サイクルである場合には1/4を乗ずること。
(2)当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の
勤務時間の2倍とする。


当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処
するため病院内に拘束され待機している医師をいう。



オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出
されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)
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