よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (4 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査要綱
Ⅰ概








医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 25 条第1項の規定に基づく立入検査により、病院
が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行
っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う
場にふさわしいものとすることを目的とする。



検査対象施設及び実施時期
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査は、医療法に基づくすべての病院を対象
とし、原則年1回実施する。



実施すべき事項
第1表(施設表)の事項及び第2表(検査表)の事項のほか、医療法第 25 条第1項の
規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が必要と認め
た事項



実施の方法
医療法第 25 条第1項に基づく立入検査については、都道府県知事、保健所を設置する
市の市長又は特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、第1表(施設表)を作
成し、Ⅳの検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を
行った結果に基づき、第2表(検査表)等を作成する。



各施設に対する指導等
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、不適合事項があるとき
は、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに、当該病院開設者又
は管理者に改善計画書の提出を求めることも含め、改善のために必要な指導を行う。

1