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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (4 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査要綱
Ⅰ概
要
1
目
的
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 25 条第1項の規定に基づく立入検査により、病院
が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行
っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う
場にふさわしいものとすることを目的とする。
2
検査対象施設及び実施時期
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査は、医療法に基づくすべての病院を対象
とし、原則年1回実施する。
3
実施すべき事項
第1表(施設表)の事項及び第2表(検査表)の事項のほか、医療法第 25 条第1項の
規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が必要と認め
た事項
4
実施の方法
医療法第 25 条第1項に基づく立入検査については、都道府県知事、保健所を設置する
市の市長又は特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、第1表(施設表)を作
成し、Ⅳの検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を
行った結果に基づき、第2表(検査表)等を作成する。
5
各施設に対する指導等
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、不適合事項があるとき
は、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに、当該病院開設者又
は管理者に改善計画書の提出を求めることも含め、改善のために必要な指導を行う。
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Ⅰ概
要
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目
的
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 25 条第1項の規定に基づく立入検査により、病院
が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行
っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う
場にふさわしいものとすることを目的とする。
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検査対象施設及び実施時期
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査は、医療法に基づくすべての病院を対象
とし、原則年1回実施する。
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実施すべき事項
第1表(施設表)の事項及び第2表(検査表)の事項のほか、医療法第 25 条第1項の
規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が必要と認め
た事項
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実施の方法
医療法第 25 条第1項に基づく立入検査については、都道府県知事、保健所を設置する
市の市長又は特別区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、第1表(施設表)を作
成し、Ⅳの検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を
行った結果に基づき、第2表(検査表)等を作成する。
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各施設に対する指導等
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、不適合事項があるとき
は、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに、当該病院開設者又
は管理者に改善計画書の提出を求めることも含め、改善のために必要な指導を行う。
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