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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (89 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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放射線装置及び同使用室

区分






根拠法令等

エックス線装置

法21.1.6

及び同診療室

則20.1.7









※エックス線装置を有すべき病院
内科、心療内科、リウマチ科、

所定の障害防止

小児科、外科、整形外科、形成

の方法等適正な

外科、美容外科、脳神経外科、

施設・設備が設

呼吸器外科、心臓血管外科、小

けられ、かつ、管

児外科、泌尿器科、リハビリテ

理されているか

ーション科及び放射線科の一を



有する病院又は歯科医業につい
ての診療科名のみを診療科名と
する病院。
則30

1.防護措置

1.所定の障害防止の方法

エックス線装置に所定の障害防

(則第30条参照)

止の方法が講じられていること

則30の4

2.壁の構造

2.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされていること


天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く

則30の4

3.操作する場所

。)

エックス線装置を操作する場所
は、エックス線診療室と別室に
なっていること。(ただし、所
定の箱状のしゃへい物を設けた
とき、近接撮影を行うとき等の
場合で必要な防護物を設けたと
きは、この限りでない。)
則30の4

4.標識
エックス線診療室である旨を示
す標識が付されていること。
※診療用高エネルギー放射線発生
装置を有する病院



診療用高エネル

則30の2

1.防護措置

1.当該使用室出入口が開放されているとき、

ギー放射線発生

診療用高エネルギー放射線発生

放射線の発生を遮断するインターロックを

装置及び同使用

装置に所定の障害防止の方法が

設けること。(則第30条の2第4号)



講じられていること。

所定の障害防止
の方法等適正な

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