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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (89 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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2
放射線装置及び同使用室
区分
1
項
目
根拠法令等
エックス線装置
法21.1.6
及び同診療室
則20.1.7
摘
要
備
考
※エックス線装置を有すべき病院
内科、心療内科、リウマチ科、
所定の障害防止
小児科、外科、整形外科、形成
の方法等適正な
外科、美容外科、脳神経外科、
施設・設備が設
呼吸器外科、心臓血管外科、小
けられ、かつ、管
児外科、泌尿器科、リハビリテ
理されているか
ーション科及び放射線科の一を
。
有する病院又は歯科医業につい
ての診療科名のみを診療科名と
する病院。
則30
1.防護措置
1.所定の障害防止の方法
エックス線装置に所定の障害防
(則第30条参照)
止の方法が講じられていること
。
則30の4
2.壁の構造
2.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
則30の4
3.操作する場所
。)
エックス線装置を操作する場所
は、エックス線診療室と別室に
なっていること。(ただし、所
定の箱状のしゃへい物を設けた
とき、近接撮影を行うとき等の
場合で必要な防護物を設けたと
きは、この限りでない。)
則30の4
4.標識
エックス線診療室である旨を示
す標識が付されていること。
※診療用高エネルギー放射線発生
装置を有する病院
2
診療用高エネル
則30の2
1.防護措置
1.当該使用室出入口が開放されているとき、
ギー放射線発生
診療用高エネルギー放射線発生
放射線の発生を遮断するインターロックを
装置及び同使用
装置に所定の障害防止の方法が
設けること。(則第30条の2第4号)
室
講じられていること。
所定の障害防止
の方法等適正な
86
放射線装置及び同使用室
区分
1
項
目
根拠法令等
エックス線装置
法21.1.6
及び同診療室
則20.1.7
摘
要
備
考
※エックス線装置を有すべき病院
内科、心療内科、リウマチ科、
所定の障害防止
小児科、外科、整形外科、形成
の方法等適正な
外科、美容外科、脳神経外科、
施設・設備が設
呼吸器外科、心臓血管外科、小
けられ、かつ、管
児外科、泌尿器科、リハビリテ
理されているか
ーション科及び放射線科の一を
。
有する病院又は歯科医業につい
ての診療科名のみを診療科名と
する病院。
則30
1.防護措置
1.所定の障害防止の方法
エックス線装置に所定の障害防
(則第30条参照)
止の方法が講じられていること
。
則30の4
2.壁の構造
2.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
則30の4
3.操作する場所
。)
エックス線装置を操作する場所
は、エックス線診療室と別室に
なっていること。(ただし、所
定の箱状のしゃへい物を設けた
とき、近接撮影を行うとき等の
場合で必要な防護物を設けたと
きは、この限りでない。)
則30の4
4.標識
エックス線診療室である旨を示
す標識が付されていること。
※診療用高エネルギー放射線発生
装置を有する病院
2
診療用高エネル
則30の2
1.防護措置
1.当該使用室出入口が開放されているとき、
ギー放射線発生
診療用高エネルギー放射線発生
放射線の発生を遮断するインターロックを
装置及び同使用
装置に所定の障害防止の方法が
設けること。(則第30条の2第4号)
室
講じられていること。
所定の障害防止
の方法等適正な
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