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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (8 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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(12) 1日平均調剤数

(13) 1日平均外来患
者に係る取扱処
方せん数

(14) 従







・外来患者延数とは、年度間における毎日の新来、再来、往診、巡
回診療及び健康診断の数を合計した数をいう。
・同一患者が2以上の診療科で診療を受けた場合は、それぞれの診
療科に計上する。
・入院中の患者が、他の診療科で診療を受け、その診療科で診療録
(カルテ)が作成された場合は、その診療科の外来患者として計
上する。
○「(再掲)耳鼻咽喉科・眼科・精神科」及び「(再掲)歯科・矯正
歯科・小児歯科・歯科口腔外科」の欄には、それぞれ前年度におけ
る1日平均外来患者数を再掲する。
なお、これらの診療科名に、医療法施行令第3条の2第1項第1号
ニ(2)又は同項第2号ロの規定による事項を組み合わせた名称を診
療科名としている場合は、組み合わせ前の診療科として再掲するこ
と。
○「(再掲)1日平均外来患者数(通院リハ除)」の欄には、医師及
び看護師の標準数の算出に1日平均外来患者数から医師による包括
的なリハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者(ただ
し、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除
く。)を除いた数値を用いる場合に記入する。
○調剤数については、年度間の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ
暦日及び実外来診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以
下を切り捨て小数点第1位まで)
ただし、この欄は、特定機能病院である場合にのみ記入する。
○1枚の処方せんに2処方以上記載されている場合の調剤数は、原則
として記載されている処方数とする。
○処方せんの数については、年度間の外来患者に係る取扱処方せんの
数を実外来診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以下を
切り捨て小数点第1位まで)
・「外来患者に係る取扱処方せん」とは、院内の調剤所で薬剤師が
外来患者に投与する薬剤を調剤するため必要な文書等を指し、そ
の名称の如何を問わないものであり、患者に院外で調剤を受けさ
せるために交付する処方せん(院外処方せん)を含まないもので
ある。
○担当させている業務内容が2以上にわたる場合は、その主たる業務
内容によってその該当欄に計上する。
したがって、取得資格のみによって記入しないよう注意する。
例えば、看護師の資格を有する者を専ら看護学生の教育に従事させ
ている場合は「その他」の欄に計上し、「看護師」の欄に計上しな
い。
また、看護師及び助産師の免許を併せて有する者については、現に
主として行っている業務内容により、そのいずれか一方に計上す
る。
○「医師」、「歯科医師」欄については、医師(歯科医師)の免許を
有し、診療に従事する者(研修医(研修歯科医)も含む。ただし、
特定機能病院については、免許取得後2年以上経過していない医師
を除く。)の数を、別紙「常勤医師等の取扱いについて」の3に基
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