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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (37 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科を標榜する病院において歯
科用ハンドピースを含む滅菌可能な
歯科治療用器具・器材を使用した場
合、患者毎の交換・滅菌が行われて
いることを確認すること。また、再
使用不可の器具・器材を使用した場
合は、破棄されていることを確認す
ること。
2. 病棟諸設備の清

2.病棟における諸設備は清潔に保

潔保持

たれていること。

2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病
室内の清潔整頓
②便器の清潔維持

2- 7

2- 8

調理機械、器具

法15.1

給食施設の施設・設備について清

の清潔保持及び

法20

潔が保持され衛生上適切な管理が

必要に応じ記録により確認すること。

保守管理

則20.1.8

行われていること。

職員の健康管理

法15.1

職員について定期的な健康診断を

給食関係職員、放射線関係職員の健康管

行う等適切な健康管理体制が確立

理については特に留意する。

されていること。

(参考1)病院開設者は労働安全衛生法
により事業者として職員の健康を確保
するよう規定されていることに留意す
る。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第53条
の2には病院開設者は労働安全衛生法
による事業者として職員の定期健康診
断を実施するよう規定されていること
に留意する。

2- 9

医療の情報の提

法1

医療機関の有する医療機能情報が



法6の3.1 ~

公表されていること。

①病院、診療所又は助産所(以下「病院
等」という。)の管理者は、都道府県

法6の3.3

知事が定める方法により、1年に1回

則1の2

以上、都道府県知事が定める日までに

則1の2の2

、規則第1条2項に規定する事項(別

則1の3

表第1)を都道府県知事に報告すると
ともに、同事項を当該病院等において
閲覧に供しなければならない。
②病院等の報告事項のうち、規則別表第
1第1の項第1号に掲げる基本情報に
変更があった場合には、速やかに都道
府県知事に報告する。

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