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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (37 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科を標榜する病院において歯
科用ハンドピースを含む滅菌可能な
歯科治療用器具・器材を使用した場
合、患者毎の交換・滅菌が行われて
いることを確認すること。また、再
使用不可の器具・器材を使用した場
合は、破棄されていることを確認す
ること。
2. 病棟諸設備の清
2.病棟における諸設備は清潔に保
潔保持
たれていること。
2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病
室内の清潔整頓
②便器の清潔維持
2- 7
2- 8
調理機械、器具
法15.1
給食施設の施設・設備について清
の清潔保持及び
法20
潔が保持され衛生上適切な管理が
必要に応じ記録により確認すること。
保守管理
則20.1.8
行われていること。
職員の健康管理
法15.1
職員について定期的な健康診断を
給食関係職員、放射線関係職員の健康管
行う等適切な健康管理体制が確立
理については特に留意する。
されていること。
(参考1)病院開設者は労働安全衛生法
により事業者として職員の健康を確保
するよう規定されていることに留意す
る。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第53条
の2には病院開設者は労働安全衛生法
による事業者として職員の定期健康診
断を実施するよう規定されていること
に留意する。
2- 9
医療の情報の提
法1
医療機関の有する医療機能情報が
供
法6の3.1 ~
公表されていること。
①病院、診療所又は助産所(以下「病院
等」という。)の管理者は、都道府県
法6の3.3
知事が定める方法により、1年に1回
則1の2
以上、都道府県知事が定める日までに
則1の2の2
、規則第1条2項に規定する事項(別
則1の3
表第1)を都道府県知事に報告すると
ともに、同事項を当該病院等において
閲覧に供しなければならない。
②病院等の報告事項のうち、規則別表第
1第1の項第1号に掲げる基本情報に
変更があった場合には、速やかに都道
府県知事に報告する。
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項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科
口腔外科を標榜する病院において歯
科用ハンドピースを含む滅菌可能な
歯科治療用器具・器材を使用した場
合、患者毎の交換・滅菌が行われて
いることを確認すること。また、再
使用不可の器具・器材を使用した場
合は、破棄されていることを確認す
ること。
2. 病棟諸設備の清
2.病棟における諸設備は清潔に保
潔保持
たれていること。
2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病
室内の清潔整頓
②便器の清潔維持
2- 7
2- 8
調理機械、器具
法15.1
給食施設の施設・設備について清
の清潔保持及び
法20
潔が保持され衛生上適切な管理が
必要に応じ記録により確認すること。
保守管理
則20.1.8
行われていること。
職員の健康管理
法15.1
職員について定期的な健康診断を
給食関係職員、放射線関係職員の健康管
行う等適切な健康管理体制が確立
理については特に留意する。
されていること。
(参考1)病院開設者は労働安全衛生法
により事業者として職員の健康を確保
するよう規定されていることに留意す
る。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第53条
の2には病院開設者は労働安全衛生法
による事業者として職員の定期健康診
断を実施するよう規定されていること
に留意する。
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医療の情報の提
法1
医療機関の有する医療機能情報が
供
法6の3.1 ~
公表されていること。
①病院、診療所又は助産所(以下「病院
等」という。)の管理者は、都道府県
法6の3.3
知事が定める方法により、1年に1回
則1の2
以上、都道府県知事が定める日までに
則1の2の2
、規則第1条2項に規定する事項(別
則1の3
表第1)を都道府県知事に報告すると
ともに、同事項を当該病院等において
閲覧に供しなければならない。
②病院等の報告事項のうち、規則別表第
1第1の項第1号に掲げる基本情報に
変更があった場合には、速やかに都道
府県知事に報告する。
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