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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

同時にこれまでの調査研究において、労働時間の適正な把握や職種ごとの特徴
を踏まえた対応、睡眠時間の確保が効果的であることが示されてきた。さらに
や、職場環境や勤務体制、勤務形態等による発生要因等も示唆されてきた。過
労死等の防止対策を進めるためには、職場環境や勤務体制、勤務形態等を含め
てどのようなこれまでの調査研究結果も踏まえて、さらなる詳細な発生要因等
があるかを明らかにするとともに、それらの結果を踏まえた過労死等防止に向
けた対応について、広く国民に周知・啓発していく必要がある。
なお、過労死等が発生する背景等を総合的に把握する観点から、過労死等事
案の分析に当たっては、労災請求等を行ったものの労災又は公務災害と認定さ
れなかった事案も含めて分析するとともに、若年層の心身の健康が損なわれる
事案が増加している中で年齢別・性別の発生状況に応じた対応を検討する必要
がある。
また、被雇用者・勤め人の自殺者のうち勤務問題を原因・動機の一つとする
自殺者数については遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる
ものに限られるものであり、令和4年から遺書等の生前の言動を裏付ける資料
がある場合に加え、家族等の証言から勤務問題を原因・動機とするものと考え
うる場合についてもその数に含まれているところ、精神障害により死亡したと
する労災請求件数と比べて大きな差をが生じており、これらの差の部分につい
て、遺族等が労災請求をためらっているという意見もあるが、詳細な統計がな
いこともありく、分析が十分とはいえない。
啓発については、11月の過労死等防止啓発月間における集中的な周知啓発
活動や、全国での過労死等防止対策推進シンポジウムの開催等、教育活動を通
じた若年者への啓発により取組を進めていくことが重要である。
過労死等を発生させる一つの原因は長時間労働であるが、労働時間について
は、平均的な労働者ではなく、特に長時間就労労働する労働者に着目して、そ
の業務量の見直しを含む労働時間の短縮と年次有給休暇の取得を促進するた
めの対策が必要である。また、労働時間の把握が様々な対策の前提になること
から、その把握を客観的に行うよう、より一層啓発する必要がある。
メンタルヘルスについては、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はス
トレスを感じている労働者の割合が半数を超えている近年、精神障害による労
災請求・支給決定件数が増加傾向にあること、メンタルヘルス不調により連続
1か月以上休業又は退職した労働者がいるた事業場の割合が約1割程度で推
移していることや、令和2年版白書これまでの調査研究において、精神障害の
発病から短期間で自殺につながった事案が多かったことが報告されているこ
とを踏まえ、事業場における取組を進めるとともに事業場における取組を進め

同時にこれまでの調査研究において、労働時間の適正な把握や職種ごとの特徴
を踏まえた対応が効果的であることが示されてきた。さらに、過労死等の防止
対策を進めるためには、職場環境や勤務体制、勤務形態等を含めてどのような
発生要因等があるかを明らかにしていく必要がある。

なお、過労死等が発生する背景等を総合的に把握する観点から、過労死等事
案の分析に当たっては、労災請求等を行ったものの労災又は公務災害と認定さ
れなかった事案も含めて分析するとともに、年齢別・性別の発生状況に応じた
対応を検討する必要がある。
また、被雇用者・勤め人の自殺者のうち勤務問題を原因・動機の一つとする
自殺者数は遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できるものに限
られるものであり、精神障害により死亡したとする労災請求件数と比べて大き
な差を生じ、これらの差の部分について、遺族等が労災請求をためらっている
という意見もあるが、詳細な統計がないこともあり、分析が十分とはいえない。

啓発については、11月の過労死等防止啓発月間における集中的な周知啓発
活動や、全国での過労死等防止対策推進シンポジウムの開催等、教育活動を通
じた若年者への啓発により取組を進めていくことが重要である。
過労死等を発生させる一つの原因は長時間労働であるが、労働時間について
は、平均的な労働者ではなく、特に長時間就労する労働者に着目して、その労
働時間の短縮と年次有給休暇の取得を促進するための対策が必要である。ま
た、労働時間の把握が様々な対策の前提になることから、その把握を客観的に
行うよう、より一層啓発する必要がある。
メンタルヘルスについては、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はス
トレスを感じている労働者の割合が半数を超えていることや、令和2年版白書
において、精神障害の発病から短期間で自殺につながった事案が多かったこと
が報告されていることを踏まえ、事業場における取組を進めるとともに、労働
者が相談しやすい環境の整備が必要である。

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