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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

(8)職場のにおけるハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施
(8)職場のハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施
過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントの対策として、パワ
過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントの対策として、パワ
ーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び、妊娠・出産・等に関するハ ーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関
ラスメント及び育児休業等に関するハラスメントの防止・解決に向けた取組を するハラスメントの防止・解決に向けた取組を進めるため、ポータルサイト「あ
進めるため、ポータルサイト「あかるい職場応援団」で動画等のコンテンツを かるい職場応援団」、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を活用した周知・
掲載するほか、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を活用した周知・啓発 啓発を行うとともに、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導等の
を行うとともに、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導等の際 際に、厚生労働省で作成したハラスメント防止対策パンフレット等を活用し、
に、厚生労働省で作成したハラスメント防止対策パンフレット等を活用し、パ パワーハラスメント対策の取組内容について周知を行うほか、12月を「職場
ワーハラスメント対策の取組内容について周知を行うほか、12月を「職場の のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な周知・啓発を行う。
ハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な周知・啓発を行う。
また、実効性ある対策を推進するため、全ての都道府県において、人事労務
また、実効性ある対策を推進するため、全ての都道府県において、人事労務
担当者向けのセミナーを実施するとともに、令和4年4月よりパワーハラスメ 担当者向けのセミナーを実施するとともに、令和4年4月よりパワーハラスメ
ント防止措置が義務付けられる中小企業に対して、専門家による訪問支援等を ント防止措置が義務付けられる中小企業に対して、専門家による訪問支援等を
実施する。
実施する。
さらに、いわゆるカスタマーハラスメントへの対策を推進するため、応事例
さらに、いわゆるカスタマーハラスメントへの対策を推進するため、対応事
を含めたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定し、令和4年2月 例を含めたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定し、広く周知を
に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」について広く周知 行うなど具体的な取組支援を行う。
を行うなど具体的な取組支援を行う。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークやウェブ会議
なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークやウェブ会議
等のオンライン活用が進んでいることから、これらを利用した場合におけるハ 等のオンライン活用が進んでいることから、これらを利用した場合におけるハ
ラスメントについても留意する。
ラスメントについても留意する。
また、職場のハラスメントに関する実態調査結果等を参考に、引き続き必要
また、職場のハラスメントに関する実態調査結果を参考に、引き続き必要な
な周知・啓発、企業等への支援、相談対応等のハラスメント防止対策の推進を ハラスメント防止対策の推進を図る。
図る。
加えて、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(ILO
加えて、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(ILO
第190号条約)について、世界の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ、 第190号条約)について、世界の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ、
締結する際に問題となり得る課題を整理する等、具体的な検討を行い、批准を 締結する際に問題となり得る課題を整理する等、具体的な検討を行い、批准を
追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。
追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。
(9)ウィズコロナ・ポストコロナの時代におけるテレワーク等の新しい多様 (9)ウィズコロナ・ポストコロナの時代におけるテレワーク等の新しい働き
な働き方への対応
方への対応
適切な労務管理を行うことが求められるテレワークや副業・兼業、発注事業
者との間の取引の適正化等が求められるフリーランスといった多様な働き方
について、その労働環境の状況に応じて以下の取組を推進していく。

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