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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

また、労災保険に特別加入している自営業者や、法人の役員、芸術・芸能従
事者及びフリーランスの過労死等事案についても事案の蓄積状況に応じて分
析を行う。精神障害や自殺事案の分析については、必要に応じて関係団体の協
力を得て実施する。
またさらに、労災請求等を行ったものの労災又は公務災害として認定されな
かった事案については、労働者の性、年齢、職種・業種や職場環境等の情報か
ら必要な分析を行うとともに、どのように活用できるか等について検討を行
う。

また、労災保険に特別加入している自営業者や法人の役員の事案についても
分析を行う。精神障害や自殺事案の分析については、必要に応じて関係団体の
協力を得て実施する。
また、労災請求等を行ったものの労災又は公務災害として認定されなかった
事案については、労働者の性、年齢、職種・業種や職場環境等の情報から必要
な分析を行うとともに、どのように活用できるか等について検討を行う。

(2)疫学研究等予防研究・支援ツールの開発
(2)疫学研究等
過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、健康影響との関連性を明らかにす
過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、健康影響との関連性を明らかにす
るため、特定の集団における個々の労働者の健康状態、生活習慣、勤務状況と るため、特定の集団における個々の労働者の健康状態、生活習慣、勤務状況と
その後の循環器疾患、精神疾患のほか、気管支喘息等のストレス関連疾患を含 その後の循環器疾患、精神疾患のほか、気管支喘息等のストレス関連疾患を含
めた疾患の発症状況及び睡眠状況が過重労働に伴うよる健康障害へ及ぼす影 めた疾患の発症状況及び睡眠状況が過重労働に伴う健康障害へ及ぼす影響に
響について長期的に追跡調査を進める。
ついて長期的に追跡調査を進める。
職場環境改善対策について、職種・業種等の特性も踏まえた上で、対策事例
の収集や事業場間の比較等により分析し、過労死等の防止の効果を把握する。
職場環境改善対策について、職種・業種等の特性も踏まえた上で、対策事例
また、深夜勤務、交替制勤務等の勤務形態が過重労働に伴うよる健康障害へ及 の収集や事業場間の比較等により分析し、過労死等の防止の効果を把握する。
ぼす影響についての調査を実施し、分析を行う。
また、深夜勤務、交替制勤務等の勤務形態が過重労働に伴う健康障害へ及ぼす
過労死等防止のためのより有効な健康管理の在り方の検討に用いることが 影響についての調査を実施し、分析を行う。
できるようにするため、これまで循環器疾患による死亡との関連性が指摘され
過労死等防止のためのより有効な健康管理の在り方の検討に用いることが
ている事項について、安全、かつ、簡便に検査する手法の研究を進めつつ、当 できるようにするため、これまで循環器疾患による死亡との関連性が指摘され
該事項のデータの収集を行い、脳・心臓疾患との関係の分析を行う。
ている事項について、安全、かつ、簡便に検査する手法の研究を進めつつ、当
これらの調査研究を予防研究として総括するとともに、過労死等事案の分析 該事項のデータの収集を行い、脳・心臓疾患との関係の分析を行う。
から得られる成果及び国内外の最新知見に基づき、関係者の協力も得つつと協
働して、事業場におけるの規模にも着目した過労死等防止対策の定着を支援す
るチェックリスト等のツールの開発と効果検証等を行う。
(3)過労死等の労働・社会分野の調査・分析
過労死等の背景要因の分析、良好な職場環境を形成する要因に係る分析等を
行うため、労働時間、労災・公務災害補償、自殺等、過労死等と関連性を有す
る統計について情報収集等を行い、過労死等に関する基本的なデータの整備を
図る。その際、全業種の企業や労働者を対象にする調査では、主要な項目を各
年に測定することにより、経年的な変化等の比較検証を可能にする。一方、各
年の国内外の状況に即して、当該年に特化して詳細に検証する項目も考慮に入

(3)過労死等の労働・社会分野の調査・分析
過労死等の背景要因の分析、良好な職場環境を形成する要因に係る分析等を
行うため、労働時間、労災・公務災害補償、自殺等、過労死等と関連性を有す
る統計について情報収集等を行い、過労死等に関する基本的なデータの整備を
図る。また、重点業種等について、調査が回答者の過度な負担とならないよう
配慮した上で、毎年、2業種ずつ企業、労働者等に対する実態調査を実施する
こととし、過重労働が業務上の災害のみならず通勤状況等労働者の生活に与え

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