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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

るとともに、労働者が相談しやすい環境の整備が必要である。
また、労働者のメンタルヘルスの不調の原因にもなり得る職場内でのハラス
メントの防止に向けた取組を進めることが重要でありるほか、顧客等からの著
しい迷惑行為(いわゆる以下「カスタマーハラスメント」という。)に関して
も周知・啓発の取組を行うことが必要である。
これらの課題に対応する過労死等防止のための対策が、企業の規模にかかわ
らず実施されるよう取組を進める必要がある。

また、労働者のメンタルヘルスの不調の原因にもなり得る職場内でのハラス
メントの防止に向けた取組を進めることが重要であり、顧客等からの著しい迷
惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)に関しても周知・啓発の取組を行
うことが必要である。
これらの課題に対応する過労死等防止のための対策が、企業の規模にかかわ
らず実施されるよう取組を進める必要がある。

第2 過労死等の防止のための対策の基本的考え方
第2 過労死等の防止のための対策の基本的考え方
法第7条に基づいて、初めて大綱を策定してから9年が経過したが、過労死
法第7条に基づいて、初めて大綱を策定してから69年が経過したが、過労
等の件数は、近年高止まりの状況脳・心臓疾患については横ばい、精神障害に 死等の件数は近年高止まりの状況にある。この間の調査研究等により、一定の
ついては近年増加傾向にある。この間の調査研究等により、一定の必要な取組 必要な取組が明らかになっていることから、国、地方公共団体、事業主等の関
が明らかになっていることから、国、地方公共団体、事業主等の関係者の相互 係者の相互の密接な連携の下、過労死ゼロに向けた取組を進めていく必要があ
の密接な連携の下、過労死ゼロに向けた取組を進めていく必要がある。また、 る。また、過労死等が多く発生している又は長時間労働が多いとの指摘がある
過労死等が多く発生している又は長時間労働が多いとの指摘がある職種・業種 職種・業種の調査研究が一巡したことから、調査研究の成果から実効性のある
の調査研究が一巡したことからには二巡したものもあり、調査研究の成果から 過労死等防止対策につなげるとともに、その結果を検証し、フィードバックし
経年変化も踏まえつつ実効性のある過労死等防止対策につなげるとともに、そ て、より高度な調査研究を進めることによって、過労死を発生させないための
の結果を検証し、フィードバックして、より高度な調査研究を進めることによ 更なる対策を講じていく必要がある。
って、過労死を発生させないための更なる対策を講じていく必要がある。
これらを踏まえこのため、「調査研究等」、「啓発」、「相談体制」、「民間団体
これらを踏まえ、「調査研究等」、「啓発」、「相談体制」、「民間団体の活動支
の活動支援」のそれぞれについて、これまでの実績や成果を検証するとともに、 援」のそれぞれについて、これまでの実績や成果を検証するとともに、なお不
なお不十分な点や必要な事柄を明らかにし、今後3年間における過労死等の防 十分な点や必要な事柄を明らかにし、今後3年間における過労死等の防止のた
止のための対策に活かしていくものとする。
めの対策に活かしていくものとする。
また、これらについて、都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体
また、これらについて、都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体
等の「労働行政機関等における対策」に反映させ、労働行政機関等の効果的な過 等の「労働行政機関等における対策」に反映させ、労働行政機関等の効果的な過
労死等防止対策を着実に推進していくことが必要である。
労死等防止対策を着実に推進していくことが必要である。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、行政においてもデジタル化への
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、行政においてもデジタル化への
対応がより一層求められている。行政のデジタル化は、従来、直接出向くこと 対応がより一層求められている。行政のデジタル化は、従来、直接出向くこと
により対面で実施していた業務もオンラインで取り組むことができ、事業者等 により対面で実施していた業務もオンラインで取り組むことができ、事業者等
の利用者の利便性の向上や行政の効率化の観点だけでなくに加え、利用者と行 の利用者の利便性の向上や行政の効率化の観点だけでなく、利用者と行政双方
政双方の時間短縮にもつながるものであり、長時間労働削減の観点からも、推 の時間短縮にもつながるものであり、長時間労働削減の観点からも、推し進め
し進めていく必要がある。
ていく必要がある。
一方で、デジタル技術を活用した働き方であるテレワークについては、業務
一方で、デジタル技術を活用した働き方であるテレワークについては、業務
に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と
生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるお 生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるお

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