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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

長時間労働が生じている背景には、様々な商慣行が存在し、個々の企業にお
ける労使による対応のみでは改善に至らない場合もある。このため、これらの
諸要因について、取引先や消費者等関係者に対する問題提起等により、個々の
企業における労使を超えた改善に取り組む気運を社会的に醸成していくこと
が必要である。
なお、1の調査研究等の成果を踏まえ、職種・業種等ごとに重点をおいた啓
発を行うことが必要である。

長時間労働が生じている背景には、様々な商慣行が存在し、個々の企業にお
ける労使による対応のみでは改善に至らない場合もある。このため、これらの
諸要因について、取引先や消費者等関係者に対する問題提起等により、個々の
企業における労使を超えた改善に取り組む気運を社会的に醸成していくこと
が必要である。
なお、1の調査研究等の成果を踏まえ、職種・業種等ごとに重点をおいた啓
発を行うことが必要である。





慮しつつ、必要な場合に労働者が躊躇 躊 躇 なく相談に行くことができるよう
環境を整備していくことが必要である。
また、令和2年版白書において、精神障害の発病から短期間で自殺につなが
った事案が多かったことが報告されていることから、職場において、事業場内
外の資源を用いた相談体制の整備や周知を行うことに加え、労使双方が過労死
等の防止のための対策の重要性を認識し、労働者や管理監督者等に対する教育
研修等を通じ、労働者が過重労働や心理的負荷による自らの身体面、精神面の
不調に気付くことができるようにしていくするとともに、上司、同僚の立場か
らも労働者の不調の兆候に気付き、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタ
ッフ等に速やかにつなぐことができるようにしていくこと等、労使双方が過労
死等の防止のための対策の重要性を認識し、労働者が相談に行くことに対する
共通理解を形成していくことが必要である。特に、テレワークにおいては、周
囲に上司や同僚がいない環境で働くことになるため、労働者が上司等とコミュ

あわせて、職場において健康管理に携わる産業医、保健師、看護師等の産業
保健スタッフ等の人材育成、研修について充実・強化を図るとともに、事業場
において労働衛生管理を効果的に行うためには、労働安全衛生法において産業
医の職務として規定された事項を含め、産業医、保健師、看護師等の産業保健
スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等との連携を図りながら産
業保健のチームとして対応することも必要である。
なお、相談窓口は、単に設置するだけではなく、労働者のプライバシーに配
慮しつつ、必要な場合に労働者が躊躇なく相談に行くことができるよう環境を
整備していくことが必要である。
また、令和2年版白書において、精神障害の発病から短期間で自殺につなが
った事案が多かったことが報告されていることから、職場において、事業場内
外の資源を用いた相談体制の整備や周知を行うことに加え、労使双方が過労死
等の防止のための対策の重要性を認識し、労働者や管理監督者等に対する教育
研修等を通じ、労働者が過重労働や心理的負荷による自らの身体面、精神面の
不調に気付くことができるようにしていくとともに、上司、同僚も労働者の不
調の兆候に気付き、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等に速やか
につなぐことができるようにしていくこと等、相談に行くことに対する共通理
解を形成していくことが必要である。特に、テレワークにおいては、周囲に上
司や同僚がいない環境で働くことになるため、労働者が上司等とコミュニケー
ションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気付きにくいという状況

相談体制の整備等の基本的考え方
事業者が基本的な産業保健活動を含めた労働者の健康管理に取り組んだ上
で、事業場において、長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリ
スクが高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、医師による面接指
導や産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等(以下「産業保健スタッ
フ等」という。)による健康相談等が確実に実施されるよう、事業場における
相談体制整備等を促進することが必要である。
あわせて、職場において健康管理に携わる産業医、保健師、看護師等の産業
保健スタッフ等の人材育成、研修について充実・強化を図るとともに、事業場
において労働衛生管理を効果的に行うためには、労働安全衛生法において産業
医の職務として規定された事項を含め産業医、保健師、看護師等の、産業保健
スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等との連携を図りながら産
業保健のチームとして対応することも必要である。
なお、相談窓口は、単に設置するだけではなく、労働者のプライバシーに配
ちゅうちょ

相談体制の整備等の基本的考え方
事業場において、長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリス
クが高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、医師による面接指導
や産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等による健康相談等が確実に
実施されるよう、事業場における相談体制整備等を促進することが必要であ
る。

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