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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

過労死等は主として職場において発生するものであることから、その防止の
過労死等は主として職場において発生するものであることから、その防止の
ためには、一般的な啓発に加えて、管理監督者等職場の関係者に対する啓発が ためには、一般的な啓発に加えて、管理監督者等職場の関係者に対する啓発が
極めて重要である。特に、それぞれの職場を実際に管理する立場にある上司に 極めて重要である。特に、それぞれの職場を実際に管理する立場にある上司に
対する啓発や、若い年齢層の労働者が労働条件に関する理解を深めるための啓 対する啓発や、若い年齢層の労働者が労働条件に関する理解を深めるための啓
発も重要である。一方で、令和2年版白書において、自殺事案に占める管理的 発も重要である。一方で、令和2年版白書において、自殺事案に占める管理的
職業従事者の割合が精神障害事案全体に占める割合よりも高いと報告されて 職業従事者の割合が精神障害事案全体に占める割合よりも高いと報告されて
いることにも留意が必要である。
いることにも留意が必要である。
また、平成29年版白書においては、
「労働時間を正確に把握すること」及
また、平成29年版白書においては、「労働時間を正確に把握すること」及
び「残業手当を全額支給すること」が、
「残業時間の減少」、「年次有給休暇の び「残業手当を全額支給すること」が、「残業時間の減少」、「年次有給休暇の
取得日数の増加」、
「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆され 取得日数の増加」、
「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆され
ており、これまでの調査研究で示唆されているとおり、過労死等の防止のため ており、労働基準や労働安全衛生に関する法令の遵守が重要であることから、
には、労働基準や労働安全衛生に関する法令の遵守が重要であることから、関 関係法令の規定や関連する事業主が講ずべき措置、指針及び関係通達の内容と
係法令の規定や関連する事業主が講ずべき措置、指針及び関係通達の内容とそ その趣旨に対する理解の促進及びその遵守のための啓発指導を行う必要があ
の趣旨に対する理解の促進及びその遵守のための啓発指導を行う必要がある。 る。
さらに、過労死等の主な原因の一つである長時間労働の削減や、賃金不払残
さらに、過労死等の主な原因の一つである長時間労働の削減や、賃金不払残
業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけでは 業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけでは
なく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、 なく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、
マネジメントの在り方及び、常態的な長時間労働を是認するような企業文化や マネジメントの在り方及び常態的な長時間労働を是認するような企業文化や
職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事 職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事
と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境 と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境
づくりを進める必要がある。
づくりを進める必要がある。
このため、各職場において、これまでの労働慣行が長時間労働を前提として
このため、各職場において、これまでの労働慣行が長時間労働を前提として
いるのであれば、企業文化等の見直しを含め、それのような労働慣行を変え、 いるのであれば、企業文化等の見直しを含め、それを変え、定時退社や年次有
定時退社や年次有給休暇の取得促進等、それぞれの実情に応じた積極的な取組 給休暇の取得促進等、それぞれの実情に応じた積極的な取組が行われるよう働
が行われるよう働きかけていくことが必要である。また、先進的な取組事例を きかけていくことが必要である。また、先進的な取組事例を広く周知するとと
広く周知するとともに、このような積極的な取組は企業価値を高めること、反 もに、このような積極的な取組は企業価値を高めること、反対に、過労死等を
対に、過労死等を発生させた場合にはその企業価値を下げることにつながり得 発生させた場合にはその価値を下げることにつながり得ることを啓発するこ
ることを啓発することも必要である。特に、過労死等を発生させた企業や長時 とも必要である。
間労働が行われている企業等に対しては、過労死等防止対策推進シンポジウム
への参加を促すことが重要である。
さらに、過労死等を発生させた事業場に対しては、労働基準監督署において
さらに、過労死等を発生させた事業場に対しては、労働基準監督署において
監督指導等を実施し、当該疾病の原因究明、再発防止対策の確立及び対策の徹 監督指導等を実施し、当該疾病の原因究明、再発防止対策の確立及び対策の徹
底を指導する。
底を指導する。
その一方で、過重労働対策やメンタルヘルス対策に取り組んでいる企業が社
その一方で、過重労働対策やメンタルヘルス対策に取り組んでいる企業が社
会的に評価されるよう、そのような企業を広く周知することが必要である。
会的に評価されるよう、そのような企業を広く周知することが必要である。

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