第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
関係行政機関は、毎年の対策の推進状況を協議会に報告するものとする。
関係行政機関は、毎年の対策の推進状況を協議会に報告するものとする。
協議会では報告内容を点検し、関係行政機関は点検の状況を踏まえ、その後
協議会では報告内容を点検し、関係行政機関は点検の状況を踏まえ、その後
の対策を推進するものとする。
の対策を推進するものとする。
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対策の見直し
2 対策の見直し
法第14条において、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、 法第14条において、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、
必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上 必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上
の措置その他の措置を講ずるものとすると規定されていることから、調査研究 の措置その他の措置を講ずるものとすると規定されていることから、調査研究
等の結果を踏まえ、この大綱に基づく対策について適宜見直すものとする。
等の結果を踏まえ、この大綱に基づく対策について適宜見直すものとする。
3
大綱の見直し
3 大綱の見直し
社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対
社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対
策の推進状況等を踏まえ、また、法附則第2項に基づく検討の状況も踏まえ、 策の推進状況等を踏まえ、また、法附則第2項に基づく検討の状況も踏まえ、
おおむね3年を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。
おおむね3年を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。
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