第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (127 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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2024年度過労死防止大綱改正にあたっての意見
厚生労働省労働基準局
過労死等防止対策室 御中
当事者委員 過労死を考える家族の会 渡辺しのぶ
1. 調査分析データの実態把握について
私達の会には、過重労働で肉体的、精神的に不調になったり、ご家族が亡くなった方達
が相談にきます。お話を聞くと、労災申請のために労基署に相談に行ったところ、労災認
定されるためには80時間の以上の残業が必要だと言われたり、認定基準で決まっている
特定の病名でないとだめだと言われたり、労災として認められるようなハラスメントの内
容について説明を受けたりしたそうです。それを聞いて、ご自身やご家族の事案が当ては
まらないから労災と認定されるのは無理だろうとあきらめた方もいらっしゃいます。長時
間労働の実態はあっても、労働時間の管理が不適切であるとか、認定基準には記載されて
いない病名で亡くなったとかが、申請をためらわせる要因の一つとなっているようです。
大綱の過労死等事案の分析では、労災支給決定事案や公務災害認定事案を対象に分析を行
うと記載されています。従って前述したような労災申請にまで至らなった事案は、長時間
労働があって心身に影響がでているにもかかわらず、調査分析される対象にもならずに実
態が解明されないままになっています。過労死をなくすためには、実際に起こってしまっ
た事案についての分析も重要ですが、過労死として申請ができなくても、長時間労働で心
や体に影響がでている事案についての実態把握も重要であると考えます。こちらの方が申
請できた事案よりも件数は多いと考えられます。労基署は健康被害のあった労働者と接す
ることのできる窓口ですので、労災申請ができた事案だけではなく、相談を受けた働き方
や過重労働のデータを集めて、調査分析を行うことと、過労で心身にダメージを受ける前
に、未然に防ぐ対策を広く国民に知らせる仕組みを作るよう要望致します。過重労働をし
ている相談者に対して、認定されるための難しさや手続きの方法だけを伝えるのではな
く、長時間労働やハラスメントの実態を把握して、調査・研究のデータとして活用して頂
きたいと考えます。
2. 予防研究・支援ツールの開発について
私は学校現場で仕事をしていますが、正規の職員では対応できない授業時数を時間講師
が受け持っている場合があります。近年時間講師を確保するのは困難になっていますが、
今年度は特にその傾向が著しいようで新学期が始まってもまだ不足が出ています。以前は
教職の採用待ちをしている講師登録者はかなりいましたが、今は登録者数が減っており、
教師という職業は人気がなく担い手不足であることが分かります。このような状況で新学
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