第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いもの
について重点的に取組を推進する。
2 勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令
和710年まで)。
(2)勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時
間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めてい
るものに限る。)を導入している企業割合を15%以上とする(令和10年ま
で)。
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取
組を推進する。とともに、超過勤務の機会があり勤務間インターバル制度を導
入する必要性を感じないと回答するが効果的と考えられる企業を除いたへの
導入を促進し、その導入企業割合を20%以上とする(令和10年まで)。
2 勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令
和7年まで)。
(2)勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時
間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めてい
るものに限る。)を導入している企業割合を15%以上とする(令和7年まで)。
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取
組を推進する。
3
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年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和710年まで)。
年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和7年まで)。
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メンタルヘルス対策に取り組組んでいるむ事業場の割合を80%以上と 4
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする
する(令和49年まで)。
(令和4年まで)。
5 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた 5 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた
相談先がある労働者の割合を90%以上とする(令和4年まで)労働者数50 相談先がある労働者の割合を90%以上とする(令和4年まで)。
人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上と
する(令和9年まで)。
6 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 6 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を
60%以上とする(令和4年まで)自分の仕事や職業生活に関することで強い 60%以上とする(令和4年まで)。
不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50%未満とする(令和
9年まで)。
なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについ
て、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者割合」についても継続的
に注視する。
第6 推進上の留意事項
1 推進状況のフォローアップ
第6 推進上の留意事項
1 推進状況のフォローアップ
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