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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等防止対策推進法について

総則

参考資料1

目的

近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大
きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕
事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。

定義

過労死等:業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする
自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害
過労死等の防止のための対策は、
過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかに
し、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を
促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。
2 国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。

基本理念


国の責務等

国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を規定

過労死等防止啓発月間

年次報告

国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(11
月)を規定

政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない
ことを規定

過労死等の防止のための対策に関する大綱
政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないことを規定(平成27年7月24日策定(閣議決定)、平成30年7月24日変更(閣議決定))

過労死等の防止のための対策
①調査研究等(※)、②啓発、③相談体制の整備等、④民間団体の活動に対する支援を規定
※ 国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷病につい
て、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とするものとすることを規定

過労死等防止対策推進協議会
厚生労働省に、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるに際して意見を聴く、当事者等、労働者代表者、使用者代表者及び専門的知識を有する者をもって
構成される過労死等防止対策推進協議会を設置

過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等
政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるも
のとすることを規定

※施行期日:平成26年11月1日

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