第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
として活用されるよう、教材の周知を図る。また、これから社会に出ていく若 として活用されるよう、教材の周知を図る。また、これから社会に出ていく若
年者の過労死等の防止に役立つ労働関係法令等の普及・啓発を行う。
年者の過労死等の防止に役立つ労働関係法令等の普及・啓発を行う。
厚生労働省において作成した労働関係法令に関するハンドブックを活用し
厚生労働省において作成した労働関係法令に関するハンドブックを活用し
つつ、生徒・学生等に対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深 つつ、生徒・学生等に対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深
めてもらえるよう、労働問題に関する有識者及び過労死された方の遺族等を講 めてもらえるよう、労働問題に関する有識者及び過労死された方の遺族等を講
師として学校に派遣する啓発授業や都道府県労働局において労働関係法令等 師として学校に派遣する啓発授業や都道府県労働局において労働関係法令等
の講義・講話等を行う。また、大学生、高校生等の若年者を主な対象とする労 の講義・講話等を行う。また、大学生、高校生等の若年者を主な対象とする労
働条件に関するセミナーにおいて、過重労働による健康障害防止を含めた労働 働条件に関するセミナーにおいて、過重労働による健康障害防止を含めた労働
関係法令に関する知識について説明を行う。これらの取組を進めるに当たって 関係法令に関する知識について説明を行う。これらの取組を進めるに当たって
は、学校現場においてこれまで以上に負担が増えないように配慮するしつつ、 は、学校現場においてこれまで以上に負担が増えないように配慮する。
受講する学校数や生徒数が増加するよう努める。
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
がある企業等に対しては、監督指導の徹底を図るとともに、平成29年版白書 がある企業等に対しては、監督指導の徹底を図るとともに、平成29年版白書
において、「労働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給する において、「労働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給する
こと」が、「残業時間の減少」、
「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタル こと」が、「残業時間の減少」、「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタル
ヘルスの状態の良好化」に資する旨の分析があることも踏まえつつ、労働時間 ヘルスの状態の良好化」に資する旨の分析があることも踏まえつつ、労働時間
適正把握ガイドラインの周知・啓発を行う。
適正把握ガイドラインの周知・啓発を行う。
また、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時
また、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時
間外労働労働時間が1か月間におおむね45時間を超えて長くなるほど、業務 間外労働が1か月間におおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と発症と
と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は の関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2
発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時
超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価で 間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとさ
きるとされていることに留意するよう周知・啓発を行う。またとともに加えて、 れていることに留意するよう周知・啓発を行う。また、第5に掲げる令和7年
第5において掲げる、令和710年までに週労働時間40時間以上の雇用者の までに週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇
うち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする目標を踏ま 用者の割合を5%以下とする目標を踏まえ、雇用者の週労働時間を60時間未
え、雇用者の週労働時間を60時間未満とするよう努めることや、休日を確保 満とするよう努めることや、長時間労働を削減するためには、「労働時間等設
し、長時間労働を削減するためには観点から「労働基準法第三十六条第一項の 定改善指針」に規定された各取組を行うことが効果的であることについて、周
協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関 知・啓発を行う。
する指針」や、「労働時間等設定改善指針」に規定された各取組を行うことが
効果的であることについて、周知・啓発を行う。
またさらに、過半数労働組合がない事業場にあっては、使用者は過半数代表
また、過半数労働組合がない事業場にあっては、使用者は過半数代表者と3
者と36協定を結ぶこととされていることから、過半数代表者の適正な選出が 6協定を結ぶこととされていることから、過半数代表者の適正な選出が行われ
行われることにより36協定が適切に結ばれるよう、36協定の締結当事者の ることにより36協定が適切に結ばれるよう、36協定の締結当事者の要件に
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