第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
過労死等防止対策推進法(平成26年6月27日法律第100号)
第一章
総則
(目的)
第一条
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっているこ
と及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損
失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の
防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若し
くは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原
因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をい
う。
(基本理念)
第三条
過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されて
いない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を
明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるように
するとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する
国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。
2
過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の
密接な連携の下に行われなければならない。
(国の責務等)
第四条
国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する
責務を有する。
2
地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための
対策を効果的に推進するよう努めなければならない。
3
事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努
めるものとする。
4
国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよ
う努めるものとする。
1
59