第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
の取得促進、勤務間インターバル制度の導入、メンタルヘルス対策、ハラスメ 長が自ら、必要な全社研修の実施、シンポジウムや各種研修会への参加、職場
ントの防止・解決等の取組を実情に応じて進めるとともに、ハラスメント防止 の上司や同僚との関係等の調査による原因究明を図り、再発防止の徹底に努め
対策について義務化されていることを踏まえ、パワーハラスメントの防止等に る。
資するアンガーマネジメント研修を行うなど確実に取り組む。さらに、事業場
において過労死等が発生した場合には、経営幹部や現場の長が自ら、必要な全
社研修の実施、シンポジウムや各種研修会への参加、職場の上司や同僚との関
係等の調査による原因究明を図り、再発防止の徹底に努める。
(2)産業保健スタッフ等の活用
事業主は、過労死等の防止のため、労働者が産業医、保健師、看護師等の産
業保健スタッフ等に相談できるようにする等、その専門的知見の活用を図るよ
う努める。
これらのスタッフがいる事業場では、相談や職場環境の改善の助言等、適切
な役割を果たすよう事業主が環境整備を図るとともに、これらのスタッフがい
ない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図
るよう努める。
なお、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等は、過労死等に関す
る知見を深めるとともに、職場環境の確認状況も踏まえて、適切な相談対応等
ができるようにすることが望まれる。したがって、産業医、保健師、看護師等
の産業保健スタッフ等は、産業保健総合支援センターにおいて研修を受講する
ほか、シンポジウム等に参加し、過労死事例等を学ぶよう努める。
(2)産業保健スタッフ等の活用
事業主は、過労死等の防止のため、労働者が産業医、保健師、看護師等の産
業保健スタッフ等に相談できるようにする等、その専門的知見の活用を図るよ
う努める。
これらのスタッフがいる事業場では、相談や職場環境の改善の助言等、適切
な役割を果たすよう事業主が環境整備を図るとともに、これらのスタッフがい
ない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図
るよう努める。
なお、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等は、過労死等に関す
る知見を深めるとともに、職場環境の確認状況も踏まえて、適切な相談対応等
ができるようにすることが望まれる。したがって、産業医、保健師、看護師等
の産業保健スタッフ等は、産業保健総合支援センターにおいて研修を受講する
ほか、シンポジウム等に参加し、過労死事例等を学ぶよう努める。
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労働組合等
過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組
むものであるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあること
から、労働者保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間
の把握・管理、メンタルヘルス対策、事業主の義務であるハラスメント防止対
策が適切に講じられるよう、職場点検等を実施するとともに、事業主への働き
かけや労使が協力した取組を行うよう努めるほか、相談体制の整備や組合員に
対するし労働関係法令の周知・啓発を行うとともに、労働時間の過少申告を行
っていないか等を含め労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認
するなど良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、組合員から相談があった場合
には、迅速な対応をするように努める。さらに、国及び地方公共団体が実施す
る過労死等の防止のための対策に積極的に協力する。
また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の
労働組合等
過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組
むものであるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあること
から、労働者保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間
の把握・管理、メンタルヘルス対策、ハラスメント防止対策が適切に講じられ
るよう、職場点検等を実施するとともに、事業主への働きかけや労使が協力し
た取組を行うよう努めるほか、相談体制の整備や組合員に対する周知・啓発、
良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、組合員から相談があった場合には、迅
速な対応をするように努める。さらに、国及び地方公共団体が実施する過労死
等の防止のための対策に積極的に協力する。
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また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の
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