第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
要件について周知・啓発を行う。
ついて周知・啓発を行う。
さらに加えてその他、調査研究により今後得られる知見を踏まえ、過労死等
さらに、調査研究により今後得られる知見を踏まえ、過労死等の発生に共通
の発生に共通的にして見みられる要因やその効果的な防止方法等について周 的に見られる要因やその効果的な防止方法等について周知・啓発を行う。
知・啓発を行う。
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を削減し、
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を削減し、
働く方労働者の健康を確保することによって、仕事と生活の調和(ワーク・ラ 働く方の健康を確保することによって、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・
イフ・バランス)を改善し、女性や高齢者も含めて全ての労働者が働きやすい バランス)を改善し、女性や高齢者も含めて全ての労働者が働きやすい社会に
社会に変えていく必要がある。そのため、36協定における時間外労働の限度 変えていく必要がある。そのため、36協定における時間外労働の限度時間は
時間は月45時間かつ年360時間が原則であることについて周知・啓発を行 月45時間かつ年360時間が原則であることについて周知・啓発を行うとと
うとともに、上記限度時間を超える時間外労働や休日労働が可能な場合におい もに、上記限度時間を超える時間外労働や休日労働が可能な場合においては、
ては、労働者の健康及び福祉を確保する措置の実施及びや、実際の時間外・休 労働者の健康及び福祉を確保する措置の実施及び実際の時間外・休日労働時間
日労働時間の短縮について指導を行う。
の短縮について指導を行う。
また、「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、長
また、「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、長
時間労働の削減が盛り込まれている点にも留意しつつ、周知・啓発を行う。
時間労働の削減が盛り込まれている点にも留意しつつ、周知・啓発を行う。
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
健康障害防止措置について事業者に周知を行うとともに、必要な睡眠時間を
確保することの重要性や、運動等による生活習慣病の予防等健康づくりに取り
組むことの重要性及び取組手法についても、事業者・労働者を中心に、国民に
広く周知・啓発を行う。
事業主、労務担当者等を対象として、過重労働防止対策に必要な知識を習得
するためのセミナーを実施し、企業の自主的な改善を促進する。また、ポータ
ルサイト「確かめよう労働条件」等を活用し、労働者、事業者等に広く周知・
啓発を行う。
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
健康障害防止措置について事業者に周知を行うとともに、必要な睡眠時間を
確保することの重要性や、運動等による生活習慣病の予防等健康づくりに取り
組むことの重要性及び取組手法についても、事業者・労働者を中心に、国民に
広く周知・啓発を行う。
事業主、労務担当者等を対象として、過重労働防止対策に必要な知識を習得
するためのセミナーを実施し、企業の自主的な改善を促進する。また、ポータ
ルサイト「確かめよう労働条件」等を活用し、労働者、事業者等に広く周知・
啓発を行う。
(5)勤務間インターバル制度の導入促進
(5)勤務間インターバル制度の導入促進
勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るために重要である。働き方改革を推進するための関係法律の整備に 生活を送るために重要である。働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に 関する法律により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に
より、平成31年4月から、勤務間インターバル制度の導入が努力義務となっ より、平成31年4月から、勤務間インターバル制度の導入が努力義務となっ
ている。また、勤務間インターバル制度の普及促進に向けては、EU(欧州連合) ている。また、勤務間インターバル制度の普及促進に向けては、EU(欧州連合)
加盟国では、労働時間指令によって、1日24時間につき最低連続11時間の 加盟国では、労働時間指令によって、1日24時間につき最低連続11時間の
休息時間の確保を義務化している(ただし、勤務形態の特殊性等から様々な業 休息時間の確保を義務化している(ただし、勤務形態の特殊性等から様々な業
務において適用除外がある。
)ことも参考としつつ、我が国の実情も踏まえな 務において適用除外がある。)ことも参考としつつ、我が国の実情も踏まえな
がら、勤務間インターバル制度の実態把握、導入促進を図るための方策等につ がら、勤務間インターバル制度の実態把握、導入促進を図るための方策等につ
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