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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

月に全会一致で可決、成立し、同年11月1日に施行された。法は、過労死等 月に全会一致で可決、成立し、同年11月1日に施行された。
を「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする
死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」(法
第2条)と定義し、その防止のための対策を推進することを求めている。
このように、過労死に至った多くの尊い生命と深い悲しみ、喪失感を持つ遺
このように、過労死に至った多くの尊い生命と深い悲しみ、喪失感を持つ遺
族等による四半世紀にも及ぶ活動を原動力として制定された法の施行以降、過 族等による四半世紀にも及ぶ活動を原動力として制定された法の施行以降、過
労死等の防止のための対策は法に則って推進されてきた。
労死等の防止のための対策は法に則って推進されてきた。
まず、法の規定に基づき、過労死等の防止対策を効果的に推進するため、
「過
まず、法の規定に基づき、過労死等の防止対策を効果的に推進するため、
「過
労死等の防止のための対策に関する大綱」
(以下「大綱」という。)を定めるべ 労死等の防止のための対策に関する大綱」
(以下「大綱」という。)を定めるべ
く、専門家委員、当事者代表委員、労働者代表委員、使用者代表委員、専門家 く、専門家委員、当事者代表委員、労働者代表委員、使用者代表委員の4者か
委員の4者から構成される過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」とい ら構成される過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)を5回
う。)を5回開催し、意見交換、議論を行い、平成27年7月に、大綱が閣議決 開催し、意見交換、議論を行い、平成27年7月に、大綱が閣議決定され、国
定され、国会に報告された。
会に報告された。
法及び大綱に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
法及び大綱に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援の取組が国等により進められており、その状況は法第6条に基 動に対する支援の取組が国等により進められており、その状況は法第6条に基
づく「過労死等防止対策白書」
(以下「白書」という。)で、毎年報告されてい づく「過労死等防止対策白書」
(以下「白書」という。)で、毎年報告されてい
る。
る。
また、大綱策定後のは、定期的に開催している協議会においては、定期的に、 また、大綱策定後の協議会においては、定期的に、行政の取組の推進状況や
ける行政の取組の推進状況や白書についての報告がなされ、それらの報告に基 白書についての報告がなされ、それらの報告に基づき、過労死等防止対策をめ
づき、過労死等防止対策をめぐる課題や今後の過労死等防止対策の進め方につ ぐる課題や今後の過労死等防止対策の進め方について議論を行い、平成30年
いて議論を行い、平成30年7月及び令和3年7月にそれぞれ見直しを行った 7月に見直しを行った大綱が閣議決定され、国会に報告された。
大綱が閣議決定され、国会に報告された。
大綱見直し後においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
大綱見直し後においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律の施行等により各種の取組が進められたところであるが、そうした取 する法律の施行等により各種の取組が進められたところであるが、そうした取
組が進められている中でも、このような取組を背景に、法制度の整備も進めら 組が進められている中でも、
れた。平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に基づ
き、平成29年3月に「働き方改革実行計画」が働き方改革実現会議において
決定され、平成30年76月には、働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律が成立し、時間外労働の上限規制の導入、勤務間インターバル
制度の導入の努力義務化、年5日の年次有給休暇の時季指定の義務化等の法整
備が行われた。令和6年4月には、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、
医業に従事する医師等についてもは、長時間労働の実態があり、その背景に業
務特性や取引慣行上の問題等、個々の事業主の努力のみでは解決することが困

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