第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
さらに、労働者等が相談することができる機会を確保するため、ホームペー
さらに、ホームページ、リーフレット等を活用し、上記の窓口のほか、地方
ジ、リーフレット等を活用し、上記の窓口のほか、地方公共団体及び民間団体 公共団体及び民間団体が設置する各種窓口の周知を図るとともに、相互に連携
が設置する各種窓口の周知を図るとともに、相互に連携を図る。
を図る。
(2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施
産業医等がメンタルヘルスに関して、適切に助言・指導できるようにするた
め、過重労働やメンタルヘルスに関する相談に応じる産業医、保健師、看護師
等の産業保健スタッフ等に対する研修を実施する。
さらに、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等に対する研修のテ
キストを公開する等、地方公共団体や企業等が相談体制を整備しようとする場
合に役立つノウハウの共有を図る。
働きやすくストレスの少ない職場環境の形成に資するため、産業医科大学や
産業保健総合支援センター等を通じて、産業医、保健師、看護師等の産業保健
スタッフ等の人材育成等について、体制も含めた充実・強化を図る。
(2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施
産業医等がメンタルヘルスに関して、適切に助言・指導できるようにするた
め、過重労働やメンタルヘルスに関する相談に応じる産業医、保健師、看護師
等の産業保健スタッフ等に対する研修を実施する。
さらに、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等に対する研修のテキ
ストを公開する等、地方公共団体や企業等が相談体制を整備しようとする場合
に役立つノウハウの共有を図る。
働きやすくストレスの少ない職場環境の形成に資するため、産業医科大学や
産業保健総合支援センター等を通じて、産業医、保健師、看護師等の産業保健
スタッフ等の人材育成等について、体制も含めた充実・強化を図る。
(3)労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施
(3)労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施
産業保健総合支援センターにおいて、事業者や衛生管理者、労働衛生コンサ
産業保健総合支援センターにおいて、事業者や衛生管理者、労働衛生コンサ
ルタント、社会保険労務士等、労働衛生・人事労務に携わっている者を対象に、 ルタント、社会保険労務士等、労働衛生・人事労務に携わっている者を対象に、
産業医等の活用方法に関する好事例や良好な職場環境を形成する要因等につ 産業医等の活用方法に関する好事例や良好な職場環境を形成する要因等につ
いて研修を実施する。
いて研修を実施する。
また、事業主が設置するハラスメントに関する相談窓口の担当者が、労働者
また、事業主が設置するハラスメントに関する相談窓口の担当者が、労働者
の相談の内容や状況に応じて、適切に対応できるよう支援する。
の相談の内容や状況に応じて、適切に対応できるよう支援する。
(4)公務員に対する相談体制の整備等
(4)公務員に対する相談体制の整備等
国家公務員については、人事院が主体となって、本人、や職場の上司、家族
国家公務員については、人事院が主体となって、本人や職場の上司等が利用
等が利用できる「こころの健康相談室」について令和4年からオンライン相談 できる「こころの健康相談室」や職場への復帰や再発防止に係る相談について
も導入しているほか、や職場への復帰や再発防止に係る相談について人事当局 人事当局や本人が利用できる「職場復帰相談室」を運営しており、窓口につい
や本人が利用できる「職場復帰相談室」を運営しており、窓口についての周知 ての周知を一層徹底することを通じて、相談しやすい職場環境の形成を図る。
を一層徹底することを通じて、相談しやすい職場環境の形成を図る。
地方公務員については、人事委員会等で勤務条件等に関する職員からの苦情
地方公務員については、人事委員会等で勤務条件等に関する職員からの苦 相談を実施しており、引き続き相談しやすい環境づくり等を総務省から地方公
情・相談窓口を設置し、面談、電話、電子メール等による相談を実施しており、 共団体に対し促す。さらに、メンタルヘルス不調や健康障害等に関する地方公
いるほか、関係団体においてメンタルヘルス対策を担当する職員向けに無料の 務員共済組合の取組の一層の周知を図るとともに、引き続き、相談窓口の充実
相談窓口を設置するなどしており、総務省ではこれらの事業について地方公共 や自然災害等の非常事態時における一層の活用のほか、関係団体が実施する各
団体に対して助言し、引き続き相談しやすい環境づくり等を総務省から地方公 種相談事業の周知を図り、活用を働きかける。
共団体に対し促す。さらに、メンタルヘルス不調や健康障害等に関する地方公
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