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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

(23)過重労働による健康障害の防止対策
(2)過重労働による健康障害の防止対策
時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底等、「過
時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底等、「過
重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」(以下「健康障 重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」(以下「健康障
害防止措置」という。
)について、行政体制を整備しつつ、事業者への周知や 害防止措置」という。)について、行政体制を整備しつつ、事業者への周知や
指導の徹底を図る。また、裁量労働制対象労働者、高度プロフェッショナル制 指導の徹底を図る。また、裁量労働制対象労働者、高度プロフェッショナル制
度対象労働者や管理監督者についても、事業者に健康確保の責務があることか 度対象労働者や管理監督者についても、事業者に健康確保の責務があることか
ら、事業者に対し、労働安全衛生法令に基づき、医師による面接指導及び面接 ら、事業者に対し、労働安全衛生法令に基づき、医師による面接指導及び面接
指導の結果を勘案した事後措置等、必要な措置を講じなければならないこと等 指導の結果を勘案した事後措置等、必要な措置を講じなければならないこと等
について指導を行う。
について指導を行う。
さらに、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスク
さらに、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスク
が高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医等の医師による が高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医等の医師による
面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにする。その際、産業医、保健 面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにする。その際、産業医、保健
師、看護師等の産業保健スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等 師、看護師等の産業保健スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等
との連携を図りながら産業保健のチームとしての対応を進めつつ、企業におけ との連携を図りながら産業保健のチームとしての対応を進めつつ、企業におけ
る労働者の健康管理を強化するための必要な取組を推進する。
る労働者の健康管理を強化するための必要な取組を推進する。
一般職の国家公務員について、各府省は職員の健康を確保するため、勤務時
一般職の国家公務員について、各府省は職員の健康を確保するため、勤務時
間の状況等に応じて面接指導等を行うよう義務付けられているところであり、 間の状況等に応じて面接指導等を行うよう義務付けられているところであり、
人事院において、引き続き、面接指導等が適切に行われるよう、必要な指導・ 人事院において、引き続き、面接指導等が適切に行われるよう、必要な指導・
支援を行う。
支援を行う。
民間労働者と同様に労働安全衛生法が適用される地方公務員については、各
民間労働者と同様に労働安全衛生法が適用される地方公務員については、各
地方公共団体において、産業医・衛生管理者等といった安全衛生管理体制の有 地方公共団体において、産業医・衛生管理者等といった安全衛生管理体制の有
効活用のほか、長時間の時間外勤務を行った職員の健康確保のため、医師によ 効活用のほか、長時間の時間外勤務を行った職員の健康確保のため、医師によ
る面接指導や健康相談等の対応が適切に講じられるよう、総務省から継続的な る面接指導や健康相談等の対応が適切に講じられるよう、総務省から継続的な
助言を行う。
助言を行う。
(34)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策
企業の傘下事業場において、おおむね3年程度の期間に精神障害に関する労
企業の傘下事業場において、おおむね3年程度の期間に精神障害に関する労
災支給決定(認定)が2件以上行われた場合は、当該企業の本社事業場に対し、 災支給決定(認定)が2件以上行われた場合は、当該企業の本社事業場に対し、
メンタルヘルス対策に係る指導を実施する精神障害に関する労災支給決定が メンタルヘルス対策に係る指導を実施する。
行われた事業場に対して、メンタルヘルス対策を主眼とする指導を行う。
過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントに関する対策につ
過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントに関する対策につ
いては、改正労働施策総合推進法等により、新たに全ての事業主に対し、職場 いては、改正労働施策総合推進法により、新たに職場におけるパワーハラスメ
におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関 ント防止のための雇用管理上の措置が事業主に対し義務付けられた(中小企業
するハラスメント及び育児休業等に関するハラスメントの防止のための雇用 事業主は令和4年4月から義務(令和4年3月31日までは努力義務))。

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