第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
(12)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
がある企業等に対しては、労働基準監督署の体制を整備しつつ監督指導等を徹 がある企業等に対しては、労働基準監督署の体制を整備しつつ監督指導等を徹
底する。また、過労死等を発生させた事業場に対しては、当該疾病の原因の究 底する。また、過労死等を発生させた事業場に対しては、当該疾病の原因の究
明、再発防止対策の確立及び対策の徹底を指導する。特に、平成29年1月に 明、再発防止対策の確立及び対策の徹底を指導する。特に、平成29年1月に
策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ 策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ
ドライン」
(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)の周知、違法な ドライン」
(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)の周知、違法な
長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導及び公表制度の 長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導及び公表制度の
運用、労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定(以下「36協定」とい 運用、労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定(以下「36協定」とい
う。)の未締結事業場に対する監督指導について、取組の徹底を図る。中でも、 う。)の未締結事業場に対する監督指導について、取組の徹底を図る。中でも、
労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認すること、又はタ 労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認すること、又はタ
イムカード、ICIC カード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業 イムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時
時刻を確認することにより、適正に記録することとされている労働時間適正把 刻を確認することにより、適正に記録することとされている労働時間適正把握
握ガイドラインを踏まえ、労働時間として算定すべき時間を確実に把握し、記 ガイドラインを踏まえ、指導を行う。
録するよう指導を行う。
また、36協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導
また、36協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導
を強化すること等により、事業主に対し、労働者に36協定の内容を周知させ を強化すること等により、事業主に対し、労働者に36協定の内容を周知させ
ることを徹底するとともに、月45時間を超える時間外労働や休日労働が可能 ることを徹底するとともに、月45時間を超える時間外労働や休日労働が可能
である場合であっても、36協定における特別延長時間や実際の時間外・休日 である場合であっても、36協定における特別延長時間や実際の時間外・休日
労働時間の短縮について指導を行う。
労働時間の短縮について指導を行う。
さらに、一般職の国家公務員については、平成31年4月より導入された超
さらに、一般職の国家公務員については、平成31年4月より導入された超
過勤務命令の上限の各府省における運用状況について、人事院が適切に把握す 過勤務命令の上限の各府省における運用状況について、人事院が適切に把握す
るとともに、必要に応じて指導等を行う。
るとともに、必要に応じて指導等を行う。
地方公務員については、時間外勤務の上限規制制度の整備及びその適正な運
地方公務員については、時間外勤務の上限規制制度の整備及びその適正な運
用による時間外勤務の縮減や各種早出・遅出勤務、公務におけるフレックスタ 用による時間外勤務の縮減や各種早出・遅出勤務、公務におけるフレックスタ
イム制度など、多様で柔軟な勤務時間制度等の活用等の推進について、総務省 イム制度など、多様で柔軟な勤務時間制度等の活用等の推進について、総務省
から地方公共団体に対し助言を行うとともに、長時間労働の要因の検証を通じ から地方公共団体に対し助言を行うとともに、長時間労働の要因の検証を通じ
た長時間労働削減の取組の推進について働きかける。
た長時間労働削減の取組の推進について働きかける。
また、地方公務員の勤務条件について、労働基準監督署がその職権を行使す
また、地方公務員の勤務条件について、労働基準監督署がその職権を行使す
る職員を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員 る職員を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員
会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)(以下「人事委員 会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)(以下「人事委員
会等」という。)が、その職権を有する、労働基準法別表第1第11号及び第 会等」という。)が、その職権を有する、労働基準法別表第1第11号及び第
12号並びに同別表に含まれない官公署の事業に従事する職員に過重労働の 12号並びに同別表に含まれない官公署の事業に従事する職員に過重労働の
疑いがある場合は人事委員会等による監督指導が適切に実施されるよう、総務 疑いがある場合は人事委員会等による監督指導が適切に実施されるよう、総務
省から人事委員会等に対し継続的な助言を行う。
省から人事委員会等に対し継続的な助言を行う。
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