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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

(1)労働時間等の状況
(1)労働時間等の状況
月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者(非農林業)の割合は、平成
月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者(非農林業)の割合は、平成
29年から令和2年の間に、2.6ポイント(140万人)減少し、令和2年 29年から令和2年の間に、2.6ポイント(140万人)減少し、令和2年
は5.1%(292万人)となっている。また、月末1週間の就業時間が40 は5.1%(292万人)となっている。また、月末1週間の就業時間が40
時間以上の雇用者(非農林業)のうちの60時間以上の雇用者の割合は、平成 時間以上の雇用者(非農林業)のうちの60時間以上の雇用者の割合は、平成
29令和2年から令和25年の間、減少傾向にほぼ横ばいであり、令和25年 29年から令和2年の間、減少傾向にあり、令和2年は9.0%で、初めて1
は9.08.4%で、初めて10%を下回あった(総務省「労働力調査」によ 0%を下回った(総務省「労働力調査」による。)。
る。)。
また、長時間労働の削減や休息の確保につながる勤務間インターバル制度に
また、長時間労働の削減や休息の確保につながる勤務間インターバル制度に
ついて、導入状況別の企業割合をみると、
「導入している」が4.26.0%、 ついて、導入状況別の企業割合をみると、
「導入している」が4.2%、
「導入
「導入を予定又は検討している」が15.911.8%、
「導入の予定はなく、 を予定又は検討している」が15.9%、「導入の予定はなく、検討もしてい
検討もしていない」が78.381.5%となっている。さらに、企業規模別 ない」が78.3%となっている。さらに、企業規模別の導入状況をみると、
の導入状況をみると、
「1,000人以上」が11.2%、
「300~999人」 「1,000人以上」が11.2%、「300~999人」が7.9%に対し
が7.9%に対して、
「100~299人」が3.8%、
「30~99人」が3. て、
「100~299人」が3.8%、
「30~99人」が3.7%となってい
7%となっている。加えて、勤務間インターバル制度の導入の予定はなく、検 る。加えて、勤務間インターバル制度の導入の予定はなく、検討もしていない
討もしていない企業について、その理由別の割合をみると、「超過勤務の機会 企業について、その理由別の割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該
が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が56.751.9% 制度を導入する必要性を感じないため」が56.7%と最も多く、次いで、
「当
と最も多く、次いで、
「当該制度を知らなかったため」が13.723.5%と 該制度を知らなかったため」が13.7%となっている。
なっている。なお、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を
感じないため」と回答した企業を除いた制度の導入企業割合は10.5%とな
っている。加えて、週労働時間が40時間以上の雇用者のうち、週労働時間6
0時間以上の雇用者の割合が高い産業について、その多くで勤務間インターバ
ル制度の導入企業割合が低く、特に「宿泊業、飲食サービス業」が2.3%、
「建設業」が1.5%となっている。また、企業規模が小さくなるほど勤務間
インターバル制度の導入割合は低くなっている。
一方、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労
一方、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労
働者の状況別の企業割合をみると、
「全員」が32.431.1%、
「ほとんど 働者の状況別の企業割合をみると、
「全員」が32.4%、
「ほとんど全員」が
全員」が33.738.5%となっており、実質的に11時間の休息時間を確 33.7%となっており、実質的に11時間の休息時間を確保している企業の
保している企業の割合は少なくない約7割となっている(厚生労働省「令和2 割合は少なくない(厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」による。)。
5年就労条件総合調査」による。)

(2)年次有給休暇の状況
(2)年次有給休暇の状況
年次有給休暇の付与日数及び取得日数は微増傾向で推移しており、その取得
年次有給休暇の付与日数及び取得日数は微増傾向で推移しており、その取得
率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していたが、平成31年4月か 率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していたが、平成31年4月か
ら年5日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付けが行われたことも ら年5日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付けが行われたことも

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