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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

締結や決議を行うなど、長時間労働の削減に努める。さらに、過労死等の防止 締結や決議を行うなど、長時間労働の削減に努める。さらに、過労死等の防止
のための対策に取り組むに当たって、労働組合は労働組合に加入していない労 のための対策に取り組むに当たって、労働組合は労働組合に加入していない労
働者に対する周知・啓発等にも努める。
働者に対する周知・啓発等にも努める。


民間団体
民間団体は、国及び地方公共団体等の支援も得ながら、過労死等の防止のた
めの対策に対する国民の関心と理解を深める取組、過労死等に関する相談の対
応等に取り組むよう努める。その際、他の主体との協力及び連携にも留意する
よう努める。



民間団体
民間団体は、国及び地方公共団体等の支援も得ながら、過労死等の防止のた
めの対策に対する国民の関心と理解を深める取組、過労死等に関する相談の対
応等に取り組むよう努める。その際、他の主体との協力及び連携にも留意する
よう努める。



国民
5 国民
国民は、法第4条において、過労死等の防止のための対策の重要性を自覚し、 国民は、法第4条において、過労死等の防止のための対策の重要性を自覚し、
これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとされている。
これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとされている。
このため、毎年11月の過労死等防止啓発月間を一つの契機としつつ、国民
このため、毎年11月の過労死等防止啓発月間を一つの契機としつつ、国民
一人ひとりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者 一人ひとりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者
の不調に気付き、適切に対処することができるようにするとともに、睡眠状況 の不調に気付き、適切に対処することができるようにする等、主体的に過労死
を始めとした生活スタイルを見直す等、主体的に過労死等の防止のための対策 等の防止のための対策に取り組むよう努める。
に取り組むよう努める。また、発注者や消費者の立場として、働く方の長時間
労働やメンタルヘルス不調等による過労死等を防止することについて理解と
協力に努める。
第5 過労死等防止対策の数値目標
第5 過労死等防止対策の数値目標
第1から第4までに掲げられた過労死等の防止のための対策等の趣旨を踏
第1から第4までに掲げられた過労死等の防止のための対策等の趣旨を踏
まえ、過労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、 まえ、過労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、
年次有給休暇及びメンタルヘルス対策について、数値目標を設定する。これら 年次有給休暇及びメンタルヘルス対策について、数値目標を設定する。これら
の数値目標については、白書等により推進状況を確認できるようにするととも の数値目標については、白書等により推進状況を確認できるようにするととも
に、国、地方公共団体、事業主等の関係者の相互の密接な連携の下、早期に達 に、国、地方公共団体、事業主等の関係者の相互の密接な連携の下、早期に達
成することを目指す。また、4から6までの数値目標については、第14次労 成することを目指す。また、4から6までの数値目標については、第14次労
働災害防止計画(令和5年度から令和9年度まで)において新たな数値目標が 働災害防止計画(令和5年度から令和9年度まで)において新たな数値目標が
設定された場合には、その目標の達成に向けた取組を推進する。さらに、公務 設定された場合には、その目標の達成に向けた取組を推進する。さらに、公務
員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な各職種の勤務実態に応じた実効あ 員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取組を推進する。
る取組を推進する。
1 労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時 1 労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時
間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和710年まで)。
間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和7年まで)。

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